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ハンムラビ法典は【同害報復措置】の価値を訴えていますが、この内容(『目には目を歯には歯を』の文言で有名になっている一節の意図)についての解説を或る書籍で読みました時に、奇妙な印象を受けましたので、それに関する御伺いを致します。

「『ハンムラビ法典の【同害報復措置】』は被害者達の権利ではなく、寧ろ、被害者達の【義務】なのでしょうか?」

A 回答 (3件)

違います。

ハンムラビ法典は被害者の権利でもなければ被害者の義務を規定したものではありません。ハンムラビ法典は古代バビロニアの運用ルールを規定したものであり、それはハンムラビ王の恣意的な気分で運用されるものでなく、文書化された法によって運用されるとしたものです。それが法の本質であり、古代バビロニアが法治国家であると宣言したものなのです。

であるから犯罪者に対する量刑をも規定します。その量刑の原則を同害報復措置として理論的に正当化したまでであって、被害者による復讐行為を容認したものではない。刑罰を執行する主体はハンムラビ王であって、他の誰でも無い。もちろん実際に執行に当たるのは王様の家来ではあるけれでも。また実際の刑罰は裁判を経て決められるものです。国家が刑を代行するのであるから、被害者には復讐の権利も義務も無いのです。そもそも、それ以前の復讐の無限連鎖を防止する為に国家が存在するのです。それが国家の役割であり責務なのです。

国家が責務を果たさないと判断されれば、私刑がまかり通ってしまう。古代バビロニアは決してそんな事は許さない。それがハンムラビ法典を規定した目的そのものなのですから。だからハンムラビ法典は裁判の基準となるものであるけれども、被害者に対しては国家が加害者に対して応分の刑罰を与えるのだから、勝手に私刑を加えてはいけないという含意もあります。これで矛先を納めなさいという暗黙の命令の意味も持ちます。それはまたハンムラビ王が国民に対して、そういう統治者としての役割を規定したものだともいえるのです。

古代バビロニアは多くの異民族を含んだ多民族国家ですから、丸く運営していくには一定のルールが必要だった。それにしても約4000年も前にかような先進的な法治国家が存在したというのは信じられないぐらいのものです。

この回答への補足

有り難う御座います。

「被害者達の義務」として其の内容を紹介している、独特な記述の側に問題が有ったのですね。

補足日時:2011/06/07 06:59
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義務とか権利とかではなく、法治国家の秩序を守るためです



その法典以前は、目を潰したら死刑、歯を折ったら死刑という、被害者の被害と加害者の量刑が不釣り合いでしたが、目には目、歯には歯と、被害者の被害と同等の量刑という、当時としては、非常にわかりやすく平等なシステムでした

現代では真意は伝わらず、言葉だけが一人歩きしていますが、決してやられたらやりかえせという意味ではありません

この回答への補足

有り難う御座います。

復讐の内容を制御していたのですね。

補足日時:2011/06/07 06:56
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 仰せのように当事者としての義務の側面は当然にありました。


 そのまま放置することは社会として、国として正義と秩序が保てない、正義と秩序が回復しないということからの規範であったでしょう。
 日本でもあだ討ちなどはこれに類するでしょう。
 むろん、当事者の感情とか個人正義の側面もありましたでしょうが、社会的に、そして国として看過できないということでの要請、当為、規範でしょうね。
 回復、秤のバランス(衡平、つりあい)を取る、ということですね。復讐という感情はそれに一部の足が入ってはいますが。
 そうやって社会と国の秩序を回復し維持したということですね。
 刑罰権を今は国家に集中していますし、こういう側面だけで秩序の維持ではなくいろんな要素を考え合わせるようになりました。
 残虐性は避けなければならないとか、文明性とか、あるいは情状とかなんとか。
 刑罰論は法哲学の一分野です。
 

この回答への補足

有り難う御座います。

被害者が許してはいけないのでしたら、被害者自身にも精神的な負担になったかも知れないでしょうね。

補足日時:2011/06/07 06:53
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