
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
車高に関係なく、リーフ、またはリーフのシャックルを純正以外に変更した場合は、緩衝装置の改造となりますので、構造変更が必要となります。
原則強度検討書が必要なはずですが、それは管轄の車検場の車両課で相談してみてください。
良いか悪いかを判断するのは彼らですので、彼らの指示に従う他はありません。
反対に、ボディーリフト=シャーシとボディの間にスペーサーを入れただけの場合であれば、構造変更ではなく記載変更のみになるのではないか?と考えます。
これも車両課に問い合わせてみてください。
ただ、どちらにしても、あまりにも高いと傾斜台に載せて転倒テストが必要となるかもしれません。
バンパーについては、純正社外関係無く、特に付いていれば問題ありませんが、問題となるのはその「寸法」です。
法の緩和で±4cmの差は特に申請の必要はありませんが、軽規格の枠を出てしまえば話は別です。
No.1
- 回答日時:
jimcarさん
> 車検証の記載変更をしないと違法でしょうか?
当然違法車両になりますよ
これは仕方が無いですね
ジムニーでは経験がありませんが
他車種(ハイラックスやダットラなど)では
シャックルとリーフ(社外品)で問題無く構造変更出来ます
ボディリフトじゃないですよね?
フレームとボディの間にブロック等を挟み込み
車高を嵩上げしている事じゃないですよね?
外観も突起物等と解釈されるようなモノは外した方が良いのですが
例えばガード類(全長変更)は軽自動車の規格全長を越すので
白ナンバーにする気があるなら一緒に変更すればいいし
黄ナンバーのままでいたいなら純正で構造変更を受けられた方がベターです
一時期は強度計算書等が無ければ出来なかった(受け付けてくれない)時期もありましたが
その辺に関しては管轄の陸運局(軽自動車検査協会)のニュアンスなので
問い合わせて確認をした方が間違い無いでしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/06 18:01
回答有り難うございます。
現状、社外の前後バンパーに交換しています。増しリーフは車検対応ということで交換しています。この時点で車高の記載変更をしないと違法という事ですね。
どうしてもボディブロックを入れたリフトアップに興味があります。
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