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09年4月に妊娠をきに会社を退職しました。
その際に、失業保険の受給の延期手続きをしました。
昨年11月より、失業保険を受給することになり、日額5000円程度を今年の2月まで受け取っていました。

その期間中、本来なら扶養から外れなければいけなかったようですが、私の不注意で旦那の会社に伝えていなく、扶養から外れず期間を終えてしまいました。

その後、妊娠が発覚し年内に出産予定です。
扶養から外れていないので、退職後から旦那の健康保険(全国健康保険協会)に加入したままです。
受給期間中に扶養から外れなかったことが不正となり、一時金が病院に支払われなくなることはあるのでしょうか?

ご存知の方がおりましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

健康保険(全国健康保険協会)の扶養になるためには、「年間の収入が130万未満」であることとなっていると思います。


これは、1~12月の1年でみるとか、年度でみるとかではなく「将来的むかって」です。
そして、失業保険も収入と同じようにみなされます。ちなみに年金収入もです。

年間130万ということから、1日当たりに換算すると130万÷365日=3,561円ですが、
失業保険の計算が1か月30日計算ということから、130万÷360=3,611円と計算されるようです。

失業保険の1日当たりの受給金額が3611円以上なら、年間の収入130万以上とみなされ、
扶養には入れません。
3,611円未満なら、扶養に入れます。
※全国健康保険協会以外の、健保組合とかだと基準が異なり1円でももらったらダメというところもあります。

ということから、失業保険受給中は、辞めた会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかのどちらかにしないといけません。
どちらにしても、健康保険料を負担して加入する制度なので、
ご主人の健康保険の被扶養者になって保険料を負担していないのは、完全に「不正」です。
かつ、健康保険の被扶養者ということは国民年金の第3号被保険者となっているということですよね。
すると、本来は国民年金1号被保険者として国民年金保険料も支払わなければならなかったものを、払わすにして国民年金被保険者となっているということになっています。これも完全に「不正」です。

失業保険をもらい終わってから被扶養者になれる権利が発生し、国民年金3号被保険者になれます。
※ただし、失業保険の給付制限3か月がある場合は、給付制限3か月間は扶養→失業保険給付が始まったら扶養から抜けて国保・国民年金→失業保険受給が終了したらまた扶養になる・・といった手続きを踏めます。面倒ですが。

あとから、この事実が発覚するかどうかは、定かではありません。
ハローワークと年金事務所で、データ交換のやりとりがあるとは聞いたことがありますが、
実際に完全(全件もれなく)されているのかはわかりません。
ちなみに、ハローワークから年金事務所へデータが渡されるまでには結構なタイムラグがあるとは聞いたことがあります。
※年金事務所へデータがいく=全国健康保険協会も共通データがいくということになります

あとは、どのような場合に発覚するのかはわかりません。

そこまでされるかはわかりませんが、最悪失業保険の不正受給で3倍返しですよね。
(受給した金額を返還+受給した金額の2倍を罰則として支払う)
まぁ、そこまで悪意があったことではないと思うので、3倍返しの可能性はほぼないとは思いますが。

扶養期間の訂正の手続きは踏んだ方がよいと思います。
ご主人の会社へ正直に事実を説明し、遡って訂正の手続きをとってもらってください。
失業保険受給中は、国保・国民年金の加入の手続きをとってください。
失業保険受給中の期間に、病院で保険証を使って治療をうけていたら、これもまた精算の手続きがひつようになります。

出産一時金は、全国健康保険協会、国民健康保険のいずれにしても同じ金額が支給されます。
出産一時金はが支給されないのは、無保険の方(国保に加入しなければいけないのに加入してない人)だけです。
質問者さんの場合は、失業保険ももらい終わってからの出産ということと思いますので、
ご主人の健康保険の方で出産一時金の対象になると思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
主人の会社に申告はしましたが、特に手続きはないとのことでした…

お礼日時:2011/06/07 23:43

> 昨年11月より、失業保険を受給することになり、日額5000円程度を


> 今年の2月まで受け取っていました。
仮に90日間受給したとして、基本手当の受給総額は5千円×90日=45万円ですね。

> その期間中、本来なら扶養から外れなければいけなかったようですが、
> 私の不注意で旦那の会社に伝えていなく、扶養から外れず期間を終えてしまいました。
健康保険の被扶養者から滑なければならない理由は何なのでしょうか?
・「協会けんぽ」の場合には、雇用保険からの給付額を含めて収入が年130万円未満であれば被扶養者で居られます。
  文章から察するに、’09/4以降は無収入又は低額の収入状態なので、被扶養者から抜けなければならない理由は生じていないと考えます。
・雇用保険側では平成10年1月頃に『健康保険の被扶養者は働く意志が無いから失業ではない』みたいな通達[行政手引]が出されていたようですが、実態に会わないので実務では無視されております。

> 扶養から外れていないので、退職後から旦那の健康保険(全国健康保険協会)に加入したままです。
> 受給期間中に扶養から外れなかったことが不正となり、一時金が病院に支払われなくなることは
> あるのでしょうか?
推測の域を出ていませんが、
 1 文面から読み取れる状況から考えると健康保険に対して不正は行なって居りません。
 2 現時点で健康保険の被扶養者としての条件はクリアしております。
以上2点から、一時金が支給されないという理由は考えられません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
現在ハローワークに行き始めた人に、『日額3612円以上受給したときは受給期間初日から扶養を取消なんじゃない!?』と言われ、色々と混乱していました。
お金関係は難しいですね…
大変参考になりました。

お礼日時:2011/06/07 11:44

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