これ何て呼びますか

誰の肩を持つ訳ではありません。”法的”に、公団トップの解任を大臣ができるものでしょうか?

その場合解任理由として”明確な根拠”が必要なものでしょうか?何となくとか、世間から嫌われているからとか、で、総裁としての”違法行為”を証拠として出せなくても、解任できるのでしょうか?
(たとえば”異動”のような形で、総裁でなくなっても違う仕事が与えられるのでしょうか?)

総裁が、今後、裁判所に”地位保全請求”なり出してきた場合、どうなるのでしょう?

A 回答 (7件)

私は,解任できないと判断します。


精神病などによるものでない。
明かな不正もしていない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も同じ考えから、今回質問しました。

(何か悪いことはしてそうですが、)違法行為として立証するのは困難なのではないかと。

どんな違法行為をしたという説明が、石原大臣からはされていない。小泉首相の人気取り(衆愚政治)からくる判断と思えます。

お礼日時:2003/10/16 21:48

誤解があるようなので、その部分について補足します。



2 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二  職務上の義務違反があるとき。

解任理由は、大きく分けて2つあります。
一つは上記一又は二に該当する場合、もう一つは「その他役員たるに適しないと認める場合」です。今回の場合、国土交通大臣が援用している解任理由は明らかに後者です。
役員に適するか不適か、これは事実に基づいて判断する必要があります。藤井総裁の場合、財務諸表に関する国会答弁が場当たり的に変遷しており、あたかも債務超過の事実を隠蔽しているかのごとき印象を国民に与えたこと、道路公団民営化という決定された政策に終始一貫非協力的な態度を貫いていること、一部の幹部職員の内部告発により公団の業務に支障を生じていること、などは周知の事実です。国土交通大臣は、これらの事実に基づき、藤井総裁は総裁として不適格と判断したのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

解任とは、分限免職あるいは懲戒免職という人事権の行使だと思いますが、今回の場合は分限処分にも懲戒処分にも値する理由が明らかでないと思います。最高裁判例での懲戒に値する行為が見当たらない。
ですから、藤井総裁側弁護士が「分限か、懲戒か?」と迫っても、国土交通省側は「日本道路公団法第十三条二項のよる・・」と繰り返すしかできなかったのでしょうね。

P.S.私は以前(前の)職場から不当に解雇通告されたことがあり、地位保全仮処分を申請し、解雇理由が不当であることを裁判所に認めて頂いたことがあります。
藤井総裁が何をしてきたかは定かではありませんが、昨今の「正当な理由なき解雇」や「解雇権の濫用」に対しては司法が「NO!」と法的保護を続けて欲しい、悪しき前例(判例)を出さないで欲しいと思っています。  

お礼日時:2003/10/20 23:39

既に法律に非常に詳しいbeenさんのご回答の後で結論は出ているような物ですが、



1.法的な解任根拠は既にご回答されているとおり。
2.解任自体は大臣に立証責任はなく、判断で実行できる。
3.ただし不服訴訟を起こされた場合は当然立証責任が生じる。

というところです。
焦点の職務上の義務違反ですが、実は少し厄介と思います。

本来、過去には一切バランスシート作成をしたことがないという発言がありましたが、現実は実は作成を指示していたことがわかっています。
後日この発言を撤回し、作成は指示したが、公式な物はまとまっていないという発言に変更しました。
これは公団に対してバランスシートに関する正式な問い合わせに対する回答に虚偽が合ったことに他ならないので、職務上の義務に反していることが明らかでした。

つまりこれを理由として解雇は明確な理由を持って出来たのです。が、何故か発覚時に解雇しなかったため、話がややこしくなっています。
つまり、時期を逸しているので、ではどういう理由で解雇するのだ?
となります。

だから現在ももめているし、藤井も(あえて敬称を略させていただきます)反撃に出ようとしているのです。

-----ご質問に対する回答は上記の通りです。

個人的な観測としては、今回正式にまとめたというバランスシートも極めて眉唾物であることがわかっていますので(公認会計士の方では公正間違いないという認定は拒否している)、その辺の再調査により義務違反が明確に出てくると思われます。
ただこれはあくまで私の個人的観測ですから、ご質問・疑問に対する回答ではありません。あくまで私見です。

では。
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今回の財務諸表(こんな字?)の件が嘘か本当かは


裁判で立証すべき問題でしょうが
総裁のこれまでやってきた事業を検証した番組を
みたのですが 一言で言えば採算を度外視しても
構わないという体質に変わったそうです。

値段が高くて通る車が少ない道路を平気で作っています。
確かに公共投資ですから 一概に採算だけで物事を
言うべきものではないのかもしれませんし 地方で
道を作る仕事に頼らざるを得ない労働条件が
あるのもわかりますが 今となって両者の意見を
聞くと 大臣側の言い分に国民の大多数は
賛同するのは 目に見えています。
総理もそうやって民意を味方につけて 総理になりましたしね

道を作る時の通行台数予想があまりにも違いすぎる
「予想は予想」 それでは誰も納得しません。
作ればいい という考えの人にはそろそろ
引退してもらって 必要なものを作る政府に
なってもらいたいものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>採算を度外視しても構わないという体質に変わった

時の自民党政権や地方の選挙区選出自民党議員が我田引水的に採算を考えなくても「とにかく道路や橋を作る」という体質だったので、その政策に合わせたまでとも考えられないでしょうか?
それが違法なのでしょうか?
自民党政権や地方選出自民党議員の責任を問わず、道路公団のみに責任を負わせてスケープゴート(あるいは魔女狩り)にして、小泉自公保政権は責任逃れと人気取りを考えているのではないでしょうか?

お礼日時:2003/10/16 21:59

裁判中をおこして、判決が出るまで給料を貰おうという、最後の悪あがきでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

もし、石原大臣に立証責任があるとして、藤井総裁はどんな違法行為をしたのでしょう?

大臣は、総裁の受託収賄、横領、背任、公務員職権濫用など何か立証できる自信があって、解任に持ちこもうとしているのでしょうか?

もし、立証できるのなら”藤井総裁の悪あがき”と言えますが、立証できなければ、総裁の勝ちで、立証できる確証なく解任騒動を起こした”石原大臣の責任と資質”が問われるべきと思います。

皆さん、どうでしょう?

お礼日時:2003/10/14 20:46

日本道路公団法第十条


 総裁及び監事は、国土交通大臣が任命する。
同法第十三条
 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2  国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二  職務上の義務違反があるとき。

上記第2項は、国土交通大臣に道路公団総裁を解任する権限を付与する規定です。この規定により国土交通大臣は、道路公団総裁が総裁たるに相応しくないと認める場合はこれを解任することができるのです。
総裁たるに相応しいか、相応しくないかは、任命権者である国土交通大臣が判断します。「総裁は、公団を代表し、その業務を総理する」(同法9条)法的責任があるので、総裁の言動により公団の業務に支障が生じているのであれば、総裁たるに相応しくないことは当然でしょう。
解任に処分に不服があれば、行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴えなど、法的手段によって国(国土交通大臣)と争う道が開かれています。

この回答への補足

法の条文ピックアップありがとうございます。

一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二  職務上の義務違反があるとき。

一には当たらないと思います。
二ですが、これは大臣側に立証責任があるのでしょうか?それとも立証せずに人事権を行使できるのでしょうか?

具体的に立証せずに、処分を行ってよいとは思えません。
(公団職員の地位は公務員に準じて保障されていると思います。異動と言っても総裁から下の地位への異動は処分でしょう。免職は公務員では明確に立証できないと困難だと思います。)

補足日時:2003/10/14 19:15
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一連の報道をご覧になってましたでしょうか?


法的には解任できます。

国会でいわゆる偽証をしたわけですから
解任の理由としては充分でしょう。

辞表を出さなかったのは 官僚の意地を見せる為で
あって 簡単に政治家の言う通りにはならないぞ
ということを見せつけるためのものだと
評論家は言ってました。

確かに地位保全の裁判になる可能性はありますが
国民感情を考えるとおそらく復職は無理でしょう。

他の職にという点ですが おそらくしばらく注目
されるでしょうから しばらくは無理でしょうが
建築関係の特殊法人にいずれ天下りするんでしょうね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>国会でいわゆる偽証

偽証は立証可能でしょうか?
その場合でも、解任は推定無罪の時にはできず、「偽証罪で有罪が確定されてから」になるのではないでしょうか?

それとも大臣には公団総裁を解任する理由を立証する責任はなく、フリーハンドで人事権を行使できるのでしょうか?

補足日時:2003/10/14 19:07
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