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例えば、家賃10万円を滞納した場合は年14.6%の損害金を支払う契約で、30日滞納した場合の計算方法。

100,000円×0.146×30日÷365日 .....という計算式でよろしいのでしょうか?

これを計算すると答えは1,200円になります。

前述の契約の場合では、家賃10万円に損害金1,200円を加えた101,200円が支払う額ということでよろしいでしょうか?


お恥ずかしいですが算数に疎いもので・・・。
ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

100000円の年利14.6%は、1年で14600円。



日割りで計算する場合「1ヶ月は30日とする」のが一般的なので、1日の利息は14600円÷12ヶ月÷約30日=40.55円と計算します(場合によってはここで四捨五入して41円にします)

30日分滞納したのであれば、上記の40.55円(または41円)が30日分になります。

従って、損害金は、40.55円(または41円)×30日=1216円(または1230円)になります。

「12ヶ月」と「30日」で割るので、実質的に360で割る事になります。365では割りません。

支払い額は「100000円+1216円(または1230円)=101216円(または101230円)」になります。

ショッピングやクレジットの年利の日割り計算も、上記と同様「12ヶ月」と「30日」で割って計算します。

なお、四捨五入のタイミングで金額が変わるので、この辺りが争点となり契約当事者間で揉める場合があるので、事前に確認しておきましょう(家賃が高額だと誤差が無視できなくなる)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/16 13:43

既に回答が出ていますが、日数計算についてのみ。


・銀行の預金のような場合には片端入れで計算します。
 例としては、今日預金して明日引き出しすれば1日分の利息が付きます。
・銀行の貸付のような場合には両端入れで計算します。
 例としては、今日借金し明日返済しすれば2日分の利息がとられます。
・今回の滞納のような場合は片端入れで計算します。
 期日当日は延滞扱いではないので、今日が支払日で明日支払いなら1日分の遅延損害金がとられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/16 13:42

正解です。


ただし金利は両端でかかる(つまり支払い期日と実際支払う日が含まれる)ので、例えば5月31日期日のものを6月30日で支払うと金利は31日計算ということになるのが通常です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/16 13:43

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