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高速道路を使って職場に行っている者です。現在、社会実験で無料の道路なので、純粋な走行距離往復分の一か月分のみを交通費としてもらっています。
さらに、駐車場料金も自分で払っていますが、交通費の上限があり、駐車場料金と走行ガソリン代ですでに上限を超えており、3000円~5000円ほどは自腹状態です。

ここで、社会実験終了の告知が最近あったと思いますが、高速料金がかかってしまうと、片道でも800円ほどの料金×一か月分を支払う必要が出てきました。

ワンマン社長のお金にはうるさい会社です。
もともと、高速を使わないといけないところの職場に移動になったのも、社長の意向があってのことでした。(自分に期待をかけられてのことだったので、悪い意味ではありませんでした)
業績もそれなりには上げていますので、高速料金は出してもらえる可能性はありますが、正直なところ相談しない限りはそのままだと思われます。

きになるのが、交通費に上限があることです。
これは、交通費申請書にうたってあるので、現状で自腹状態の金額があることは受け入れている形になっています。
しかし、高速料金となるとまた別です・・・。
ETCをつければ割安にはなるので、その辺の話もきちんと筋道立てて相談しようとは思っていますが、片道純粋に800円で一ヶ月計算してみると、35000円は簡単にかかってしまう形になります。

月の給与が税金を引いた形で15万くらいです。
もし、高速料金は出ないとなったら、これは仕方のないこととして受け入れるべきなのでしょうか。
皆さんならどうされますでしょうか。

A 回答 (5件)

他の方も書かれていますが、交通費についてはあくまで法律で定められている義務ではないので、会社の規則次第です。


ですから、高速代についても会社がOKを出せばもらえます。

ただし、難しいと思います。
理由として、高速に乗るかどうかはあくまでドライバの裁量にゆだねられる部分です。
住んでいる地域から高速道路しかなく、通勤が出来ないのであれば別ですが、相ではないのであれば、高速に乗るのは時間短縮の為の付加価値をドライバーが購入している訳ですよね
例えば通勤電車で込んでいるのがやだし、時間がかかるから有料の特急にのる、この特急料金は通勤手当では認めてくれないのが一般的だと思います。

一部企業では新幹線通勤などを認めて、新幹線代も含めた通勤手当を支給する会社もありますが、同じような感覚で高速代を出すかどうかはやはり企業の裁量ですね。

その通勤手当を含めた条件で就職をされた訳ですので、会社を納得させるのは難しいと思います。
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交通費に関しては、元々法律上出さなければならないと言う規定はありませんので、事業主の判断になります。



そもそも、実験と言う物でしたので、永続されると決まって居た物ではありませんからね。
通勤時間帯をうまく使えば、ETCで半額になります。
ただ、それでも0よりは高い訳ですけどね。

交通費の支給に関しては難しい所ですね。

事業主が必要と思えば、月に20万以上掛かる新幹線通勤を認めてくれる会社もあれば、一切の交通費は出しません。と言う会社もありますからね。
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通勤手当の上限は、通勤距離(片道)によって決まっています。


ただし、高速道路を使う場合は、高速代込10万円が上限です。

交通費を出すか出さないか、上限ギリギリ出すか下回るかは、
事業主の判断です。
金額が大きいので、一度お願いしてみては?

参考URL
http://www.zaimupartners.jp/letter/letter1712.pdf
http://hurec.bz/qa/2010/08/post-34.html
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実は交通費というのは


労働基準法上死球を義務付ける規定はありません。

なのでどういう基準で支給するかは
会社の自由裁量です。

通常はかかった分ですが
高速代については認めているところは少ないようです。

上限はおそらく所得税法上の上限ではないでしょうか?

これを超えると超えた部分が給与所得として課税対象になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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当然相談するべきと思いますが


結果を予想すると

1.近くに転居することを勧められる
2.高速代の一部あるいは全部を会社が負担する
3.手当を支給する
4.ダメだと言われる

でしょうか。

1.は当然と思います。北海道の人が東京に転勤になったら普通は通わないですよね。
  できればコレが会社にとってもベストのはずです。
2.は現在の自宅がそこにある必要性にかかっています。
  利便性だけではなく、家族にとっての必要性や仕事の能率も考えて。
3.は妥協案で規則に交通費の上限があるので例えば半分くらいを給料に上乗せするやり方です。
  手当はわりと削ったりも簡単なのでこれもありかと。
4.は・・生活の大変さを訴えて助けて欲しいとお願いするしかないですね。

このケースでは会社は職場の移動時にあなたの承諾を得て
今まで通っていたわけですし
高速の無料化が終わったからといって
その増えた分を負担する義務は会社には本来ないので
立場的に不利であることも念頭に置いて交渉してください。
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