
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>税金が高くなるから交通費だけ手渡しでも良いよと…
手渡しなら税務署に知られないとでも?
変な会社ですね。
給与は現金手渡しが大原則であって、振込のほうが例外、許容とされるだけです。
会社としては、手渡しも振込分と合計して、源泉徴収票に含めないといけません。
>片道14kmほど…
>月に8000円ほど出して…
なら、月7,100円までが非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
900円×月数分は手渡しであっても給与本体に含まれます。
税法に疎い会社か、あるいは知ってて社員に脱税させようしているのかどちらか分かりませんが、あなた自身は脱税犯にならないようお気をつけください。
-------------------------------------------
なお、もらうお金が税法上の「給与」である限り、交通費を経費として確定申告することは原則としてできません。
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」があるからです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
確定申告ができるのは、給与所得控除の額の 1/2 を上回る経費が実際に発生した場合のみです。
お書きの情報だけでは、これに該当するとは思えません。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
一般的に言えば、
交通費は、公共交通機関の利用(定期等)による実費の、
給与外支給(非課税)です。
自家用車通勤での実費支給というのは、ほとんどないです。
万が一に事故を起こした場合に、労災適用が難しいからです。
> 給料に8000円をプラスすると税金が高くなるから ※1
これは、給与内支給(課税対象)になります。
この場合は、交通費を経費として確定申告できます(所得控除)。
> 交通費だけ手渡しでも良いよと ※2
この場合は、給与外支給(非課税)扱いと言う事になります。
※1においては、
8000円を交通費として確定申告すれば、※2と全く同じです。
公共交通機関の利用(定期等)額、
或いは、自家用車通勤に於ける経費(燃料代と運転時間の人件費)、
これを経費として確定申告すれば、
8000円との差がでるので、結果は変わります。
No.2
- 回答日時:
> どちらの方がいいんですかね?
どちらの方法であろうとも所得税の非課税額の範囲内かどうかが問題であり、給料と一緒に支払うのか別に現金手渡しで支払うのかは関係ない。
ついでに、どちらの方法であろうとも「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の保険料計算に違いはない。
⇒通勤の為に渡した金額は、現金で別払いをした分も含めて計算対象。
↓は通勤費用の非課税額についての表です。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これによれば
〇片道14㎞の距離をマイカー通勤することに対して月額8000円支給であれば、月額7100円を超えた部分は課税対象ですね。
〇通勤手段不問で定期券代(実費相当額)または8000円のどちらか低い額の補助であれば、全額が非課税として通ると考えます。
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