A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
租税には第三者納付というのが認められていて、滞納者の代わりに納付した者は、その滞納者に求償権をもつことになります。
平たく言えば「俺が肩代わりした滞納税金額を返せ」と言えるのです。
これは、肩代わり納付した者がもつ滞納者への債権です。この債権を放棄した時点で「贈与行為」となります。
「この金をやるから税金払ってしまえ」「はい貰います」というのは贈与行為が成立してますから贈与税対象です。
対して「おれが代わりに納税しておくから、いつか返せ」というのでしたら、贈与税はこの時点では発生しません。
「前に税金滞納代わりに払ったじゃんか。あれもう返してくれなくてもええから」と相手に伝えた時に贈与税が発生します。
税務当局が「求償権を放棄した事実」を把握するのは至難の業ですから、本人が「債権放棄してもらった利益について贈与税を納税する」と申告しない限り、課税はないです。
なお贈与税には一方連帯納付責任というのがある点を。
AがBに現金贈与して贈与税が発生したが、Bは全部使ってしまって納税できない。
このケースでは「贈与をしたAに贈与税を納付させることができる」規定があります。
No.1
- 回答日時:
>その親類や知り合いは贈与税が課税されますか…
親類とは具体的に誰ですか。
例外規定に合わなければ、課税されます。
---------------------------- 引 用 ---------------------------
贈与税がかからない財産
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあ、滞納税金が 200 万ともなれば事業の失敗か何かで生じたのでしょうから、「生活費や教育費に充てるために取得した財産」とは言えないように思いますけど。
>その贈与税を私が納めた場合も、その納めた贈与税分のお金に対して…
同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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