3年半ほど前に元嫁と離婚しました。その時は子供は自分が育てると言う事で親権をもらい、離婚に同意はしました。
離婚はその時元嫁から言い出されました。
浮気をしていると言う噂はありましたが、証拠もつかめてなく、離婚の際にはその話はでませんでした。
その後親権変更の調停をされましたが、勝ち今も娘は私の手元にいます。
最近ですが、元嫁が又親権変更の調停をおこしてきました。
負ける気はないのですが、元嫁に名前が変わっており、その名前が離婚の時噂になっていた男の名前なのです。
頭に来た為、その男と元嫁に対して、損害賠償と慰謝料の請求や、養育費を請求しようと考えています。
なんとかして、懲らしめてやりたい気持ちです。
裁判を起こしてお金を請求できるものなのでしょうか??
又娘をなにがあっても手放す気はありません。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
確か、慰謝料請求は3年が時効なのですが、不貞行為を知ってからだったと思うので、「当時は単なる噂だと思って気にしてなかったが、最近それが事実だと知った」ということで請求は可能かと思います。
ただ、相手が認めない場合は確かな証拠が必要になりますので、今回はムリでしょうね。
娘さんが浮気とか離婚を理解できる年齢で、母親を悪者にしてもいい覚悟があるなら「今、お母さんはお父さんと結婚しているときに浮気した男の人と一緒にいる。もし、○○(娘さんの名前)がお母さんのとこに行けば、その男の人を新しいお父さんとして生活していかないといけないが、○○はお父さんと離れてお母さんのとこに行きたいか?」と聞いてみる。
「嫌だ」という答えなら、調停の歳に調停員に娘さんの気持ちを語ってもらえばより完璧でしょう。
No.2
- 回答日時:
随分と身勝手でしたたかな元嫁ですね。
子供をペットかなにかと勘違いしてるのではないでしょうか。
子供が可哀相です。
元嫁は状況的に浮気でしょう。
不貞行為の時効は発覚から3年です。
このあたりは弁護士に確認してください。
養育費はもともと元妻に請求しなかったのですか?
親権があなたのままになったら確実に元嫁に請求しましょう。子供の権利です。
慰謝料も元妻に請求してください。大人のケジメです。
先ずあなたがすることは
有料の弁護士相談に相談してください。無料は適当なのでお勧めしません。
異なる事務所で数人に相談しあなたの意向に積極的な弁護士に依頼しましょう。
証拠固めが課題になりますから弁護士と計画的に進めてください。
既に離婚をしてるので、再度、調停になるのか不明ですが
この場合、裁判ではっきり判決をもらったほうがいいです。
勝訴なら場合によっては慰謝料など強制執行できます。
恐らく元嫁はもう既に準備をしています。
こういう争いは後手後手にまわると不利になるますので
弁護士とよく相談して、早目に事を進めるてください。
多少、費用が掛かりますが、弁護士費用を除く裁判費用は勝訴なら相手に請求もできます。
元嫁を絶対に許さないでください。
子供のためでもあります。
No.3
- 回答日時:
私が何時も読んでる 離婚専門の弁護士集団のブログです。
これを読んでると、貴男が慰謝料を請求できるかどうかわかると思います。
http://avance-rikon.doorblog.jp/archives/2010-06 …
No.4
- 回答日時:
慰謝料請求は離婚して三年で無効になりますしNo1.さんもお答えしてますように
それが後で知ったことにしても結婚中に浮気をしてた証拠がないと無理です。
相手もそれを狙っていたと思います。
親権変更はよっぽど貴方が子供に対して将来的に有益にすごしていない、
育児放棄、虐待等をしてなければ殆ど親権変更は認められません。
親権が有る者、無い者が同等の子供に対しての有益があっても親権を動かす理由が無いので問題ないかと
損害賠償は何に対しての事なのか明確に出さないと無理です。
養育費も相手が結婚してるので免除か減額を出すかもしれません。
相手が結婚をした事を貴方に通知してないみたいなので(これは義務です)
そこをつけば 相手の請求を却下出来ると思います。
一般的に見れば裁判はちょっととは思います。
相手は離婚されてから結婚されてますし、親権変更も不正がある訳ではないので。養育費は
今まで払ってないみたいですから過去三年分?だったかな請求はできます。
(証書等、養育費の支払いについての誓約書が必要)
精神的被害とみるなら何を判断して出すかですね。弁護士さんと相談して判断をだしてみるのも
よろしいかと。
No.6
- 回答日時:
>慰謝料請求は離婚して三年で無効
この辺は専門家の話を聞いてくださいね。
私の認識では不貞を知ってから3年、事実があってから20年。
不貞を知ってから3年ということは・・・つまり相手が認めなければ慰謝料の請求件自体発生しない。
相手が不貞を認めて初めて3年間の請求権がある。
と認識してました。
専門家にお聞きすることをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
確実な証拠がない限りは「不倫の事実」を立証するのは難しいかと思います。
娘さんを手放す気持が無いなら「離婚時に子供を手放した母親に娘は託せない上に再婚家庭で、新しい名字で他人の男の居る家には娘は渡せない」と宣言しては?
再婚した以上、元妻と再婚相手の間に子供が出来る可能性もあります。
「継父や異母妹弟も可能性のある家に自分の子供を渡せない」と強硬な態度で拒否を。
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