こんにちは、
現在、支払督促に対する異議申し立てがなく,仮執行宣言までもらって,それが確定した状態です。この状態では、財産開示手続の申立ては出来ないのでしょうか?
できない場合、相手の財産をどのように調査すれば良いのでしょうか?
自分で、債務者の生活状況を調査して差し押さえの対象物を調べるしかないのでしょうか?
空振りを覚悟で,債務者の何かを差し押さえることを試みて、空振りの場合、どうなるのでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html
B
財産開示手続の申立てができるのは,金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書,調停調書などを持っている債権者に限られます。支払督促や公正証書しか持っていない場合は,申立てができません。
A
ほかに申立てに必要な要件はありますか?
B
申立てをするには,その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か,判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Q 現在、支払督促に対する異議申し立てがなく,仮執行宣言までもらって,それが確定した状態です。
この状態では、財産開示手続の申立ては出来ないのでしょうか?A そのとおり、できないです。
Q できない場合、相手の財産をどのように調査すれば良いのでしょうか?
A 自己で調査するか、又は調査を専門としている会社に調査依頼します。
Q 自分で、債務者の生活状況を調査して差し押さえの対象物を調べるしかないのでしょうか?
A そのとおりです。
Q 空振りを覚悟で,債務者の何かを差し押さえることを試みて、空振りの場合、どうなるのでしょうか?
A 裁判所に支払った手数料等債権者負担となります。再度の強制執行の申立は可能です。
Q 支払督促や公正証書しか持っていない場合は,申立てができません
A そのとおりです。
Q ほかに申立てに必要な要件はありますか?
A 抵当権実行の場合6ヶ月、再度の場合は3年等期間が定められています。
Q 申立てをするには,その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か,判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります
A そのとおりです。だから実務では、何らかの強制執行し、その時、全額回収できなかった執行調書等証拠書類として、財産開示請求しています。
この回答への補足
お返事有難う御座います。
>調査を専門としている会社
どのように調べたら良いのでしょうか?
費用は幾らくらい必要でしょうか?
国の機関で調査は出来ないのでしょうか?
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