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著作権について質問します。

絵画の場合、下記の事例はどうなりますでしょうか。

事例A
1、一次著作権者である原作者のキャラクターを 第三者に公衆送信させる目的のために、手書きで紙に模写した。
2、その著作物を姉に公衆送信してよいとした上で譲渡した。
3、姉がそれをインターネット上にアップした。

事例B
1、一次著作権者である原作者のキャラクターを 私的利用(条文の家庭内においての文言部分です)のために手書きで紙に模写した。
2、著作物を姉に公衆送信してよいとした上で譲渡した。
3、姉がそれをインターネット上にアップした。

原作者は事例Aと事例Bの 第2者(模写した者)、第3者(姉)に対してどういった警告や注意を促せるのでしょうか。どちらのパターンも、原作者からの複製、2次著作物の許可をもらっていないものとします。

2次的著作物にも合法でも違法でも著作権は発生することも絡めて説明していただけると幸いです。
また、模写したものには著作権は発生するのでしょうか?

A 回答 (1件)

単なる模写は著作権は発生せず 著作物の複製になります。

あらたに創作性が加わった場合は翻案等になり二次的著作物になります。細かいことをいうと「私的使用のため」 使用と利用では意味が異なります。

A1は目的が私的使用でないので複製権侵害
B1はOK その後姉がアップロードしたことで目的外使用となり、また複製権が及ぶでしょう。

A2 B2 公衆送信の許諾を出せる立場ではありません。
単なる模写でなく創作性のある二次的著作物だとすると、二次の著作者にも著作権があるから、その著作権の公衆送信権の許諾をしたことになります。しかし、28条の二次的著作物利用の原著作者の権利により同じ種類の権利を原著作者には与えられるので、二次的著作物の公衆送信権だけでなく、28条を通して原著作者の公衆送信権の許諾を得る必要があります。なので翻案だとしても原著作者に無断ではA3 B3は著作権侵害

ちなみに映画の著作物の場合は譲渡側にも責任が及ぶことがあります。頒布権は公衆に対しての譲渡だけでなく、上映を目的にしての譲渡も対象になります。たとえば知り合いに「今度映画上映会を開くからあのDVD貸して」と言われて貸した場合。上映会については38条の非営利目的の上映はできるけれども、頒布権は制限されないので無料上映会だとしてもそのためにDVDを譲渡や貸与して協力するとその人は著作権侵害になります。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/06/23 08:49

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