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平成23年4月1日に某社に入社致しました。
4月の給料明細を確認した所、社会保険、雇用保険共に天引きされておらず、5月の給料より天引きが開始されていました。
給料は当月分を28日に支給される月給制です。

この場合雇用保険は平成23年5月から加入という扱いになるのでしょうか?それとも4月分を翌月に天引きとされているのでしょうか?

雇用保険は4月分を4月に天引きという情報と、4月分を5月に天引きという情報があり困っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>平成24年3月末日の退社予定なので5月から加入だと失業保険が頂けない事になってしまいます…。



失業給付を受けたいということでしたら

>雇用保険被保険証は会社に確認しないといけないのでしょうか?

まず事実を確認しなければ話は始まらないと思いますが。
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この回答へのお礼

やはり事実確認ですか…
ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/19 13:38

>雇用保険は4月分を4月に天引きという情報と、4月分を5月に天引きという情報があり困っています。



雇用保険料と社会保険(健康保険・厚生年金)料とでは天引きするタイミングが異なります。
雇用保険は当月分は当月引きます、それに対して社会保険料は当月分は翌月の給与から引きます。
ですから雇用保険料は4月分は4月の給与から天引き、社会保険料は4月分は5月の給与から天引きになります。

>この場合雇用保険は平成23年5月から加入という扱いになるのでしょうか?それとも4月分を翌月に天引きとされているのでしょうか?

給与からの天引きだけでいつから加入かは判りません、例えば手続が遅れて翌月に2ヶ月分引いたと言うこともありえますから。
確実なのは雇用保険被保険証の資格取得日がいつになっているかです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。雇用保険被保険証は会社に確認しないといけないのでしょうか?
平成24年3月末日の退社予定なので5月から加入だと失業保険が頂けない事になってしまいます…。

補足日時:2011/06/16 00:57
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雇用保険料の納入方法は、健康保険・厚生年金保険とは違って、


年度替りに1年分の総額を概算で計算して、一括で前払いしますので「滞納」という概念がないです。
(会社の規模により、分割方式もありですが)

したがって、お給料天引きには関係なく、「雇用保険被保険者資格喪失」の届を出さない限り、
雇用保険から抜けたことにはならない、というイメージで大丈夫です。

もしもお勤め先が月末に万が一の場合、その会社の方針によって解雇か勤務継続かが決まり、
解雇の場合には質問者さんが了承して初めて、被保険者資格喪失の手続きがとられます。

しかし質問者さんの場合は非常にタイミングがきわどいことには、
退職日(解雇)が9月末日まででないと駄目で、10月以降の退職(解雇)として求職手続きする場合、
10月1日からルールが変わって、過去の勤務期間要件が6ヶ月から12ヶ月に変更され、
今春3月中旬からの被保険者歴だけでは、失業給付の要件に該当しなくなります。
(失業給付を頂いていない前職(1年内退職に限る)との期間とで、12ヶ月以上になればOKですが)
http://so9.info/so.php?key=%E9%9B%87%E7%94%A8%E4 …

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

この回答への補足

回答ありがとうございます。4月1日から入社しているのですが、会社には4月から雇用保険に加入させる義務等は無いのでしょうか?5月からですと予定が変わってしまうので不安です。

補足日時:2011/06/16 00:59
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