別冊判例タイムズ【95】のケースで、過失割合について異議申立てをしたいので質問です。
自賠責保険会社から自車両に重過失が認められるとの結論が届きました。
理由は、「信号機による交通整理が行われていない丁字型交差点」において、【優先道路】を進行していた相手車両と自車両との出会頭衝突事故において自車両に優先道路を走行する車両に対する安全確認を怠り、事故の主たる原因を作出した重大な過失があるからとの返事。
(1)調査事務所の判断として「交差点内に中央線が引かれていることから、道路交通法36条2項に定める優先道路に該当する。」
との回答ですが、裁判所で謄写した『実況見分調書』の現場道路状況欄、交通規制欄には優先道路のチェックが入っていません。
<質問(1)>この場合でも、【優先道路】に該当するのでしょうか?
(2)私が保険会社に、「交差点内で自車両が先入れをして停止していたところに相手車両が追突してきた。」と説明したのですが、調査の結果からそのような事実は認められず、双方車両の位置関係等からすると自車両が停止してから衝突までは時間的に近接していることが窺われるので自車両が優先道路を走行する相手車両に対する安全確認を怠った過失が認められることに変わりはない。
また、相手車両は自車両を発見すると同時急ブレーキの措置を講じていると捉えられることから、相手車両に対する回避措置遅れを認めることは困難であるとの回答。
<質問(2)>私は、事前に衝突部分の写真を提出し、自分が「明らかな先入れ」をしていると主張(自車両に擦過凹み損はなく、相手側には擦過凹み損あり)しています。
どう異議申し立てに述べれば良いでしょうか?
ちなみに相手車両を発見した(目視した)位置を事故発生状況報告書で記述するのを忘れました。
(3)特に問題点として、自賠責第3条但し書きの3条件、(1)相手車両が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、(2)被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを上げています。<
<質問(3)>どういう所に重点を置いて異議申し立て文書を作成すればよいかをアドバイス願います。
<質問(4)>自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明するには、a.修理見積もりを出した車修理工場に尋ねる。b.全損扱いになったので回収していった任意保険会社の関連会社に尋ねる。
どちらが良いでしょうか?
以上よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)実況見分調書は、刑事記録であり、刑事処罰の判断材料として作成しています。
刑事処罰は加害運転者に対して行うものですから、優先道路でないとすると加害運転者の責任がより重くなるわけで、質問者様にとって不利な材料ではありません。現実に、センターラインが貫通しているということは、実況見分調書に誤りがあったわけですから、刑事手続きにおいて加害者が意義申立することにメリットがあっても、刑事手続き上の被害者である質問者様が異議申立するメリットはありません。
もちろん、民事と刑事は別ですから、刑事上の証拠がどうであれ、民事で違う証拠が出てくれば、新しい(より正しい)証拠に基づいて判断することになります。
(2)判例タイムズの「明らかな先入」については用語解説のページに説明があります。Ano1さんの回答の通りです。そもそも「明らかな先入」が修正要素として設けられた意義は、先入車が交差点内に進入した時点で、相手車が適切な回避措置(一般にはブレーキ操作)をとれば、衝突が回避できる位置関係にあったが、漫然と進行した相手車の過失を加算するというものです。
交差道路の幅員や道路状況にもよりますが、先入車が交差点中央部直近を通過する時点で、相手車がおおむね交差点より7~80m以遠であれば、「明らかな先入」が認められるでしょう。左前が損傷した車の写真を根拠とするのであれば、先詰まりによって右折が完了できなかったことが客観的に証明できる資料の添付も必須です。リアバンパーの損傷写真であれば、右折が完了しているかそれに近い状態であったと主張できますが、それであっても「明らかな先入」となるかどうかは別の問題です。
(3)(4)については、自賠法3条但し書きを立証すれば、相手車は質問者様に対して賠償責任を負いません。相手車はこの免責要件を満たしてないので、質問者様に対して賠償しなければならないとして、過失割合90%の被害者に対しても自賠責保険の基準に従って、損害額の80%は賠償すると回答してきているのです。
なお、自賠責保険の決定に不服があれば、民事訴訟を提起できます。裁判所は、自賠責限度額内であっても、自賠責保険支払基準に拘束されることなく、質問者様の損害額を算定することができます。ただ、裁判でも過失割合が90%とされれば、損害額が5倍に増額されたところで、自賠責の方が有利に決まっていますから、質問者様の状況で訴訟を起こす意味はありませんが。
No.3
- 回答日時:
<質問(1)>この場合でも、【優先道路】に該当するのでしょうか?
はい、該当します。それも最上級の優先度となります。
<質問(2)>
>交差点内で自車両が先入れをして停止していたところに相手車両が追突してきた。
この表現通りにお話しされたとすると、この表現の中に矛盾があり、取り入れられないと思います。
また、
>自分が「明らかな先入れ」をしていると主張
しても何ら結論に変化は起こらないでしょう。
3,4は差し控えておきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
(1)警察が実況見分調書作成の際にチェックを忘れていただけでしょう。
現場図面・写真でセンターラインが交差点内を貫通していることが明らかであれば、優先道路です。
(2)明らかな先入というのは、例えば、交差点に進入したがら、先詰まりや歩行者がいたとして停止していたところ、相手車が衝突してきたような状況を想定しています。危ないと思って止まったところにぶつかってきたというような状況では【明らかな】先入とはなりません。
(3)(4)
これは今回の事故とは無関係でしょう。
自賠法3条の但し書きは、相手方が自賠責に請求してきたとしても、但し書きの条項を満たせば賠償責任を逃れるので自賠責は使えないということです。
結論からすると異議申立ては無駄でしょう。
【95】図採用なら、ご質問者の過失は90%。仮に明らか先入が認められたとしても、10%修正で80%。
重過失は免れません。
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