
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に更正登記を伴わない場合は、印鑑証明書の添付は不要です。
測量したら登記面積と差異があり、正しく更生する場合などです。これは、法務局が申請時の添付書類として確認するための物で、測量を依頼した土地の所有者や土地家屋調査士が保有するわけでもありません。上記の申請等がなければ、認印での押印が一般的ですし、問題とはなりません。現在個人情報保護の観点で、実印押印や印鑑証明書の受領などは、簡単には承諾してもらえない方がいらっしゃるのが現実です。
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