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No.1
- 回答日時:
>建築確認申請には土地の測量図が必要ですが
要らないですよ。
「土地」と「敷地」を分けて考えてください。
どのような敷地でどのような建物を建てるか?を建築主は考える。
その敷地は自己所有地とは限らない。
広い土地の一部だけを利用して敷地とすることもある。
確認申請とは申請する内容が建築基準法その他審査対象法令に適合しているか?を、提出された書面で確認するもの。
仮に実態とかけ離れて敷地を設定、その敷地が隣に越境したとしても確認は通る。
それは隣の土地を使う権利を得たわけじゃない。
錯誤でも悪意でも、申請の内容を誤れば自分で責任を取ることになる。
ゆえ、正しい申請をするために建築主や設計者は測量をするわけで、申請されたものを審査する特定行政庁や指定確認検査機関の担当は、申請された図面が正しい前提で審査をする。
その測量方法は審査しないし問い合わせもしない。
確認処分、つまり確認済証とは申請された内容が建築基準法その他審査対象法令に適合していることを証明するもの。
平板でいいんじゃないですか?
平板はシンプルだがけっこう正確だし。
仮に後日に確定測量をして、その結果確認の配置図と誤差を生じても違反建築とならないレベルでしょ。
>測量士の氏名は記載されていません。隣地との境界争いは有りません。
それは審査しない。
境界争いがあっても行政は民事不介入、申請の内容が全て。
確認申請の設計図書は設計者である建築士が署名するわけで、測量士の名前は記載しないし、あれば消す。
>4棟にするので土地を分割することになりますがこの区画の測量図はありません。
4棟とのこと、それ都市計画法の開発行為や60条証明とか関係ありません?
建築基準法てはなく都市計画法の届出や許認可は正確な図書を求めますよ。
都市計画法の手続きが不要なら、手順は
①開発区域の全体の図面を書く
②全ての敷地が合法となる宅地割りをする
③それぞれの敷地で建築確認申請をする
④各敷地の求積は三斜で良し
>全体測量図に区画線と寸法を追記すれば良いのでしょうか。
OKです。
机上で任意に切ってください。
実際のところ、確認申請での求積は三斜となるわけで、平板や座標軸での求積の数字と違ってくる。
登記情報の土地の面積とも異なる。
それはそのようなもの、と理解するしかない。
確認申請とは工事着手前の事務手続きに過ぎないわけで権利関係の証明じゃなし、後に土地の面積の数字が登記と違う、などは無視していい。
だけど、、、登記の際に法務局ではそうならないよ。
今回の質問が確認申請に限る内容で、借家なら土地は分譲しないし登記情報は変わらないはずだから大丈夫だけど。
ご丁寧な説明に感謝します。
申請主義で有りその情報に誤り(精度や錯誤)がありそれで違反が発覚した場合は自己責任と理解しました。
自宅の確認申請図面を見たら測量図は無く敷地の位置と寸法図だけでした。
敷地は約15x60mで両端は6m以上の公道に接しています。だから2つの区画は旗竿状態の敷地にする予定で道路指定も不要と考えています。開発に該当するかは念のため市に確認します。
但し、各区画を土地・建物一体でいずれ売却することも想定し道路計画はしておきます。その時には測量を入れます。
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