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 俺の親父の弟が3年前に倒産して、その中にその弟が親父の保証人で銀行から1000万円借りてました。弟の所には弁護士が入ているのですが、すべて弁護しか債務の関係をやっているのですが、倒産後から一切連絡がありませんでした。
 そして2年程前に親父が亡くなって仕事の関係や個人の借金及び保証人については、死亡診断書の提出で済んでいました。

 ところが先日銀行から急に電話があり、「保証人になった分について家族で払ってもらうかもしれない。」と言う電話を貰いました。

 質問は、1 こういう状態でも家族が払わなければいけないのでしょうか?
     2 弁護士が入っていても最終的には一緒でしょうか?
     3 死亡診断書を出しても一緒でしょうか?
 

  

A 回答 (2件)

あなたのお父さんが、倒産した叔父さんの保証人になっておられたのですね。


そして、お父さんが亡くなられて2年ほど経ってしまった。

ご質問の1ですが、
こういう状態でも、財産(プラスもマイナスも)は相続されます。
相続財産の放棄という手段があったのですが、マイナス財産のあることを知って3ヶ月以内という制約があるので多分もう遅いでしょう。ついこの間まで保証のあることは知らなかった、知ってからまだ3ヶ月経っていない、ただし、プラスの財産にもまだ一切手をつけていないという場合であれば別ですが。。。

2.弁護士はあくまでも叔父さんの弁護人です。ですからあなたの側にも有利になるようにといった取り計らいはその弁護士に期待できないのが普通です。

3.死亡診断書は、あなたのお父さんが亡くなった、つまりその時点で相続が開始したということを証明するものです。それで支払いが免除されるということにはならないで、相続人に支払責任が移ったということの証明に他なりません。

以上のようなことですので、お気の毒ですが、あなたの方の相続人が何人おられるか知りませんが支払い責任が発生しているようです。銀行に行かれて無理のない分担と支払方法の相談をされることをお勧めします。
なお、弁済された額は叔父さんに対して「求償」といって支払請求することが出来ます。
大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

 よく理解できる回答有難う御座いました。
 
 取り合えず今は、まだ叔父の方が正式に色々と決まってるわけではないし、整理自体がまだ付いていないのではっきりとは言えません。まだ相当掛りそうなのでこの回答を参考にします。

 また分からない事があったら質問したいと思います。

 

お礼日時:2001/04/30 20:48

結論から言いますと、親の借金でも「相続」しなくてはいけません。


しかし、亡くなったお父上の生命保険や財産等を差し引いても
「借金」(ここでは保証債務も含めて)が多く、結果相続する金銭や
財産(お金に換算して)がマイナスになる場合は、「借金の相続」を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続権の放棄」を訴えれば、その借金を相続人が
受け継がない事となっています。詳しくは自治体の法律無料相談を受けてみて
下さい。
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