No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、物上保証人の地位をDが引き継ぐことになる。
DとCは知り合いであるから、そのまま弁済を原因として抹消する。
後順位抵当権者がいれば、抵当権を移転する意味があるが。
No.3
- 回答日時:
■簡単な図を書きます
債権者B
|
(1)抵当権設定
↓
債務者C
|
A所有の土地-(2)売買→D (3)DがBに代位弁済
■上記設例を登記申請すると
(登記目的)1番抵当権抹消
(日付原因)平成○○年○月○日 代位弁済
(権利者兼設定者)D
(添付書類)登記原因証明情報、登記識別情報
(免 許 税)1000円
登記原因証明情報:代位弁済の契約書のみでは足りず
法務局への報告形式で、経緯を記した書面を要求されると考えます
後順位の担保権者がいない設定なので、D→Bへの代物弁済で
抵当権の被担保債権は絶対的に消滅するので、消滅の付随性により
抵当権を今回の例では抹消できる
登記の原因日は代物弁済の契約日でないことに注意
法務局が登記を受け付けた日(民法482条)
【参考】単なる第三者Xによる代物弁済の登記例
債権者B
|
(1)抵当権設定 ←(2)XがBに代位弁済(2000万円)
↓
債務者C
|
A所有の土地
「代位弁済による抵当権移転」
(登記目的)1番抵当権移転
(日付原因)平成○○年○月○日 代位弁済
(権 利 者)B
(義 務 者)X
(添付書類)登記原因証明情報(代位弁済の契約書)、登記識別情報、
(課税価額)2000万円
(免 許 税)4万円
(参考)
・権利者:代位弁済者、義務者:現抵当権者
・特定承継になるので登録免許税は2/1000
・抵当権は代物弁済したXの債権回収の為に残る(抵当権者の移転のみ)
この回答への補足
No1、No2の方の回答を拝見して、再考し、年月日弁済による抹消ではないかと思っています。
よろしければ年月日代位弁済による抹消と判断された出典を明記していただけますか?
No.2
- 回答日時:
後順位抵当権者がいないときは、弁済を原因とする抵当権抹消の登記。
後順位抵当権者がいる時は、代位弁済を原因とする抵当権移転の登記。
混同は、抵当権者が所有者になった時であるので、この場合はダイレクトに抹消したほうがいいと思います。
もちろん、代位弁済を原因とする抵当権移転登記をした後、混同を原因とする抹消登記もできますが、登録免許税が多くかかるだけです。
一方、後順位抵当権者がいる時は、後順位抵当権者に対して、求償権の優先弁済を主張できますので、消滅させずに代位による移転登記をするのです。
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