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今から5年前に納品済みのソフトウエアについて、潜在的な不具合(もしくは不明
点)の指摘を受け、毎年のように修正(もしくは説明)せよとの依頼が来ているようです。
前任者が退職のため、引継ぎをうけたシステムです。

私の考えとしては顧客には申し訳ないのですが
商法/民法それぞれ瑕疵担保 半年/1年としているのだから、無償修正依頼はお断
りしたいと考えております。
また、保守契約も結んでおりませんので、不明点への説明をする責もない
と考えているのですが、法的解釈に間違いはないでしょうか。

ネットで調べたところ、
「隠れた瑕疵については買主が事実を知ってから1年以内に担保を求めることが出来る」
との事ですが、これを採用した場合、隠れ不具合が発見された場合は永遠に無償で改
修しなければならないという解釈になるのですが…。

A 回答 (1件)

まず、できるだけ、その前任者か、当時のその上司に連絡してみましょう。


通常、ソフトウェアの納入の際には、ソフトウェア使用許諾契約書か請負契約書が使われます。それらが無いのか確認しましょう。
ソフトウェアには潜在的なバグ(設計ミス、開発ミス、等)がつきものです。無限責任などありえません。一般には保証期限(無償)を設定しますが、多くは1年間です。その後や、最初から保守の契約を結ぶ場合は、有期限で有料にします。
契約書無しに納入したのであれば、その顧客との関係にもよりますが、あるタイミングで猶予期間付きで保守サービスを打ち切るか、有償保守化の通知をしてはいかがですか?それにより新しい契約を設定します。
商法/民法の規定があっても契約書が優先して効力を持ちます。
一般の市販ソフトウェアなどでは使用者に提供されてから3か月の限定された保証をうたったりします。
奥の手は、納入時の料金を返却することです。消費者向けのソフトなどは、クレーム対応もあり、理由を問わず返金することで訴訟を防止する方がコスト的に有利です。
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