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元旦那が使用者になっているの車を下取りに出し自分名義の車を購入する事になりました。
下取りと残債がほぼ同額なのでディーラーに下取りをして頂き一括返済します。
1つ問題があり元旦那の印鑑証明が必要と言われたのですが、連絡が取れない状態であることや仮に連絡が取れたとしても離婚時に相当もめたので一切関わりたくありません。
(暴力がありました、私もパニック障害持ちでパニック発作を起こす可能性があります)

車のローンは私が返済しているので、ディーラーの担当者の方曰く「元ご主人が返済しているなら問題はありますが、そうでなければさほど揉めるような事はないと思われます」と仰っていました。

ディーラーでも精一杯の事はして頂けるそうですが、印鑑証明取得が不可能な場合は名義変更は不可能でしょうか?
所有者であるディーラーから印鑑証明や譲渡書を頂く事も厳しいでしょうか?

A 回答 (4件)

この場合、ディーラーの債権管理担当部署の考え方次第で名義変更できる、できないどちらでも考えられます。



ここで必要な元旦那の印鑑証明はディーラーへの提出用であって、運輸局への提出は不要です。
ディーラーがそれの提出を求めるのは使用者の財産を勝手に第三者が処分するのを防ぐためです。
なので、それが取得できない場合、あなたが処分できる権利を持っていることを証明する必要があります。ローン会社への支払いはあなたが行っているとのことですので、その明細の写しと処分後元旦那が異議を申し立ててきた場合ディーラーに過失は無く、あなたが全責任を持つというような内容の念書をディーラーに提出するなどが考えられます。
この場合引き落し口座があなたの名義になっていることが条件で、万が一元旦那名義の通帳をあなたが持ったままでそこから引き落としになっていたりするとかなり難しくなります。

今の車と新車購入予定のディーラーは同じなのでしょうか?
同じなら担当セールスさんにがんばってもらいましょう。
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元旦那が使用者になっている車と言うことは


質問者さんは「全く他人の車」を勝手に現金化しようとしています。

日本は法治国家ですので絶対にそんなことは出来ません。

お車について離婚協議書に記載無いのでしょうか?

まずは弁護士に相談して下さい。
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いなかのくるまやです。



既回答にある通り、移転登録に使用者の印鑑証明は不要ですが、
やはり所有者であるディーラーが第三者へ譲渡証・委任状・印鑑証明を
振り出してよい旨の「使用者の承諾を証する書面」として、この場合は
「印鑑証明」というものが不可欠なわけなんですね。

ほとんどのディーラーは「印鑑証明を取りに行くという手間」を省く目的で、
使用者の運転免許証のコピー(これならコンビニ等ですぐコピー可能)を
「所有権解除依頼書」に貼付させることで、簡易に使用者の意思確認を
明示するようなものになってたりします。

印鑑証明を添付させるというのは、そのディーラーの指針ということなの
でしょうけど、とにかく第三者への移転登録書類の発行を使用者が許可
したということは原則として明らかにしないといけません。

それゆえ残念ですがこの場合、とにかく元ご主人へ連絡を取ることは
不可避ではないかと思います・・・。

私みたいな個人でやってる車屋ならそういった事情を汲んで、必ずしも
使用者の承諾を得ずとも移転登録用の書類は振り出すかもしれません。
(今回のような事情が明確に確認できるようであれば出してあげたい)

なにしろ「現在あなたが公然と占有している」のが間違いないわけですから。
(その占有に異議ある者あらば、当然に「盗難届け等」が出ているはず)

しかしやはり正規ディーラーとなればやはり「規則厳守」となるでしょう・・・。

離婚に伴うこういった問題は全国津々浦々で発生していると思いますが、
もしディーラーが頑として使用者の印鑑証明提示を要求し続けるようなら、
法律事務所等で弁護士に相談(1時間5000円程度)してみてください。

「占有者の権利」というものもあるわけですからね・・・。

この回答への補足

元旦那の免許証のコピーは持っています。
(離婚する1年ほど前に電話の移転の際にNTTにFAXしたものが手元にあります)

ディーラーでもよくあるケースとは仰っていますが、婚姻時に暴力があったので一切関わりを持ちたくないのです。
知人の旦那さんが弁護士なので相談してみる必要もありそうですね。

補足日時:2011/06/26 09:43
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>印鑑証明取得が不可能な場合は名義変更は不可能でしょうか?



 元主人が存命なら 本人にもらうのが筋!
「もめたので一切関わりたく」のは アナタの勝手です
法的には 必要な物ですので本人からもらって下さい。

>所有者であるディーラーから印鑑証明や
>譲渡書を頂く事も厳しいでしょうか?

 それは、ディーラーの判断ですので
ココの回答で<もらえる、もらえない>は決まりません
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