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彼が捕まり今で7日経ちました。今は留置所にいるとのこと、まだ全ての取り調べが終わっておらず彼につく弁護士も決まっていません。彼は窃盗の罪(被害額300万ほど)で捕まりました。警察側の話では彼が捕まったのは今回が初めてだが、他にもしたことがあると彼が警察に申し出たらしく、彼は初犯なのですか?と私が尋ねたところまだ分かりませんと言われました。
窃盗で初犯の場合執行猶予がつくことが多いと聞きましたが、この場合はどうなるのでしょう?
額も消して小さいとは言えないと思います。
また彼の罪が確定したら必ず拘置所に移送され裁判が行われるのでしょうか?
起訴され裁判になるのは確実らしいのですが、警察の配慮で規定通りに拘置所に送ると捜査に時間がかかり、彼にも負担がかかると言うことで留置所においてもらっているようです。
本人は捕まってすぐ刑事さんの方に自分の罪は素直に認め反省をしていると言う意思を伝えたみたいです。
彼に対する判決が下りるのはいつになるのでしょうか?
詳しい方・ご経験のある方よろしければご回答お願いいたします。

A 回答 (7件)

こんにちは^^



私は窃盗の経験はありませんが

警察の取り調べ中は留置期限を延長・延長を繰り返し 犯罪調書を完全な形で作成します。

その後に 検察に送られて 検察官から 警察調書の記載事項と本人の言い分を聞きます。

検察が、すべての確認が取れてから 裁判です。国選弁護士が彼には付くでしょうが

犯罪の詳細や複数に犯罪を犯して来た事を考慮しても 執行猶予がつくか付かないかは

彼の裁判所での態度や資性をも考慮されるし、国選弁護士も執行猶予を争点に争う事となると

思いますよ  実刑が決まれば 刑務所に収監されます。拘置所と刑務所は違います。

刑務所は所内で仕事をします。 拘置所はただ拘束される場所です。

何かの参考にして下さい

失礼しました。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。
今日手紙を出して来ました。
そこで被害者にきちんと賠償すべきだということを書き留めておきました。
今後きちんと更正して欲しいので私も共に頑張って行きたいと思います。

お礼日時:2011/06/29 18:51

>窃盗で初犯の場合執行猶予がつくことが多いと聞きましたが、この場合はどうなるのでしょう?


額も消して小さいとは言えないと思います。
→つきやすいとは聞きますね。
 額なんて問題じゃないです。(この間の6億とかには比べるべくもないでしょ?)

>また彼の罪が確定したら必ず拘置所に移送され裁判が行われるのでしょうか?
→留置場って最大20日ぐらいでしょ?
 結局、拘置所に持ってかれて余罪を調べられるって話でしょ?

>起訴され裁判になるのは確実らしいのですが、警察の配慮で規定通りに拘置所に送ると捜査に時間がかかり、彼にも負担がかかると言うことで留置所においてもらっているようです。
→拘置所が満杯になってるから玉突きで留置場にいるだけかもしれないけどね。。

>彼に対する判決が下りるのはいつになるのでしょうか?
→普通は捕まってから半年ぐらいだったですけどね。
 (そう考えるとアメリカって早いなぁ・・。)

でも余罪徹底的に調べてるんでしょ?その分遅くなるよ。
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まず、逮捕されると警察は48時間拘留することができます。

微罪であればこの間に釈放されますが、捜査が必要であると判断されれば、検察に連れていかれ10日間の拘留延長が申請されます。その後裁判官が延長を許可し10日間延長されます。それでも、取り調べが終わらない時はさらに10日間の延長がされ、その後起訴か不起訴もしくは起訴猶予などが決まります。20日以上の延長はできません。

起訴されれば今度は拘置所に移され未決囚となります。いわゆる裁判待ちです。裁判には即決裁判と通常裁判があります。即決はその言葉の通り即座に裁判が開かれ判決が出ますが控訴ができず、判決をそのまま受け入れなくてはなりません。通常の場合は、裁判が開かれるまでに1~2ヶ月かかります。また、加害者もしくは検察が控訴すれば、再び裁判になるのでさらに長くなります。

弁護士については、私選と国選があります。国選は弁護士を雇うお金がない人のために国が付けてくれる弁護士ですが、成功報酬がないのでほぼ何もしてくれません。ですから、罪を軽くしたいのであれば私選を雇うべきです。
刑の重さや起訴されるかどうかを大きく左右するのは、被害者との示談が成立しているかどうかです。これは、弁護士の力量にかかってきます。

また起訴されるかどうかや刑の重さなどは、加害者に情状酌量の余地があるか、また更生の余地があるかなど「情」とよばれる部分が大きくかかわってきます。例えば、既婚者で定職にもついており勤務態度もマジメだったとなれば、情が良く更生の余地が大きいと判断され執行猶予がつくことが多いです。

一刻も早く私選弁護士を雇うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
弁護士についてですが、残念ながら私自身は恋人という間柄ですので、私が彼に対して自分の意志でつけるということは出来ません。彼の親族にもまだ警察から連絡が行っていないらしく、私も彼の親族とは接点がないため、賠償など示談なども出来ておりません…
今日速達で手紙にそのことを書き送りました。
額も額なので執行猶予がつくかは分かりませんが、外の私が出来る限りのことはしようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/29 19:00

今の段階では、7月初旬に起訴されて拘置所に移送されますが、これも必ずとは言い切れません。


起訴から、初公判までの間に「再逮捕」されれば移送指揮書が検察庁からでませんから、そのまま未決と容疑者という両面をもちながら留置されます。
再逮捕された場合は、その勾留期間満了までは移送はないと考えてください。

再逮捕されれば、先に起訴された窃盗罪に追起訴となりますから、若干は期間が延長されます。
このケースで進めば、判決は9月末から10月になるかと思います。

執行猶予ですが、今回の場合は金額が高額になっていること、さらに余罪が出てくれば実刑のほうが濃厚となります。

即決裁判ですが、今回の場合は検察庁が同意しないでしょうから、望みはかなり低いでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
余罪に関してですが、刑事さんが彼にこれ以外にもしたことがあるのかと聞いたのに対して答えたのかもしれないので、他に何を盗んだとか言うことは今回の逮捕の件以外では言われませんでした。なので今回のこと以外は額の程度も時期も分かりません。事実被害届が出ていたのかどうかも分かりません。ただ今後同様の犯罪を犯す可能性があると見られる可能性は高くなるとは思いますので、やはり執行猶予はつくかと言われると私自身も自信がありません。ただ罪を償うためにも被害者側への賠償示談だけは本当に早く済ませて欲しいと思っています。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/29 19:06

彼は預貯金が50万円以上あると申告したか、若しくは本人自身が私選


弁護士を希望しているのでしょうか?でなければ国選弁護士がつくはず
です。本人が私選弁護士を希望しているのであれば、国選弁護士では
難しいと思うほどの余罪なり何なりがある可能性もあるので、急ぎ私選
弁護士を探したほうが良いと思います。

起訴されるのはだいたい7/10か7/11あたり。余罪があってもとりあえず
この一両日中に起訴はされます。
拘置所に移送するかどうかの判断がなされるのはここから先の話です。

拘置所に移送されないのは、即決裁判で拘置所への移送が非合理的
だと判断された場合や、拘置所の収容人数が多くて受け入れできない
場合、または、追起訴の予定があって取調べが続くような場合です。

拘置所に移送する予定は無いと刑事が言っていたのは、恐らくその時
まだ即決裁判になる可能性が高かったのではないかと思われますが、
この後、通常裁判の方向性が出てきた可能性が高いと思います。
通常裁判になるようだと、例え時期は遅れても、いずれ拘置所に移送
されることになります。

即決裁判か通常裁判かは、起訴される時に渡される起訴状を見れば
わかります。即決裁判なら『即』のゴム印が目立つ場所に押してあり
ますが、通常裁判だと何も押されていません。

また、追起訴についての予定も起訴状でわかります。起訴状の右上に
追起訴の予定の有無と、予定があればだいたいの起訴予定時期まで
書いてあります。
これは1回目の公判で、裁判官が検察官に追起訴の予定の有無を尋ね
ますので、傍聴席で聞いていて確認することもできます。

起訴から裁判までの日数は、即決裁判だと約20~30日後。この場合は
1回で結審します。
通常裁判だと、求刑が約30~45日後くらい、判決は求刑から約1~2日
後になります。
これはいずれも東京の場合です。場所によってはもう少しかかる場合も
あるようです。
   
>本人は捕まってすぐ刑事さんの方に自分の罪は素直に認め反省をしていると言う意思を伝えたみたいです。

まぁ言えば、こんなことは普通のことです。
1日も早く私選なり国選なりの弁護士をつけて、起訴される前に被害者
への被害補償と示談を成立させたほうが良いです。
微々たるものですが、国選弁護士でも国から成功報酬(執行猶予付き
判決を勝ち取った場合など)や評価がありますから、私個人としては、
この程度の事件なら国選弁護士で良いのではないかと思います。
   
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この回答へのお礼

詳しいお返事ありがとうございます。私自身はよく分からないのですが、余罪というのは証拠の有無に関わらずそういう行為をしたことがあると本人が認めた時点で決まるのでしょうか?その場合は恐らく執行猶予は厳しいと私は思っています。彼は福岡で万引きを犯したということで指名手配までされていました。私自身万引きで指名手配は少々驚きましたが、警察の方はなぜそこまで確認出来たかは教えてくれませんでした。これは昔に何かあったからなのでしょうか?私には彼は友達に頼まれて友達の父親の出所祝いを渡しに行くといい朝福岡へ行き、夕方7時には大阪で私と会っています。その父親の事務所には暴力団が沢山いたと彼に聞いたので、それを警察には申し上げたのですが、あくまで私が彼から聞いただけなので確証がないということと、もし本当だとすれば事件を同時に捜査すると危険が及ぶなど色々な都合からそれは調書には書かれませんでした。警察によると彼は暴力団ではないとのことです。今回このような事態に初めて遭遇したので、窃盗罪の捜査というものが分かりませんが、このようなものなのでしょうか?質問ばかりすみません。

お礼日時:2011/06/29 19:25

度々失礼、ANo.5です。


一部訂正します。

>通常裁判だと、求刑が約30~45日後くらい、判決は求刑から約1~2日後になります。

誤:求刑から約1~2日後  →  正:求刑から約1~2週間後 
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#5の方の回答が素晴らしいので,これ以上書くこともないのですが,少し,口を出させてください。



5の方が仰っている,7月10日か11日の起訴というのは,あくまでも,今現在,彼氏さんが捕まっている事実に限っての起訴です。
たとえば,6月1日に空き巣に入ったことで逮捕されているけれども,それ以外にも,5月1日,10日,15日,20日にも空き巣に入ったとします。(これはあくまでも仮の話です。お気を悪くされないでください)
7月10日頃に起訴されるのは,とりあえず,6月1日の空き巣の件です。
その後,余罪として,継続して5月に行った空き巣を捜査します。
問題は,この余罪の捜査なんです。
逮捕勾留されている事件というのは,他の方が仰っているように,最大20日で起訴不起訴の判断をしないといけませんし,起訴するのであれば裁判所に公判請求をしなければならないのですが,余罪というのは,再逮捕をしていない限り,そのような身柄の勾留制限というのはないのです。
もちろん,のろのろと捜査をして無駄に勾留することは許されませんが,余罪捜査は20日以上かかっても違法ではないのです。
こればかりは検察官の捜査次第ですのでなんともいえません。
また,捜査・起訴も,数件の余罪をまとめて起訴すればいいのですが,1件1件起訴するとなると,どうしてもその分勾留が長引きます。

余罪の件数次第ですが,早ければ8月下旬頃に判決が出る「かも」しれません。
余罪が立件されず,今の勾留事実のみでの裁判であれば,8月上旬に判決が出るかもしれません。
ただ,これは裁判所の問題なのですが,裁判所には「夏季休廷」というのがありますので,夏の時期の裁判は,ちょっと長引きやすいということがあります。

何度も申し上げていますが,余罪の件数によるのですが,おそらく,判決が出るのは9月~10月頃になるのではないのかなと思います(これはあくまでも私の私見です)。

また,判決も,これは実刑の可能性もゼロではないと思います。

窃盗事件ですので,おそらく彼氏さんには弁護人が付いていると思います。
被疑者国選制度というのがありまして,窃盗罪はその制度の対象罪ですので,おそらく国選の弁護人がついていると思います。
早急に弁護士さんと連絡を取り,もしも被害弁償,示談等ができるのであれば,裁判の前に示談を結ぶようにしてください。
示談を結べれば,執行猶予判決が出される可能性が高まります。


厳しいことを言えば,警察に捕まれば,たいていの人は反省します。
なので,「反省して素直に自分の犯した罪を自供している」というのは,裁判ではそこまで過大に評価はしてくれません。
そのような反省の気持ちというのは,やはり態度で示さないと,裁判官だって信じてくれません。

乱文,失礼しました。
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この回答へのお礼

乱文なんて、そんなことないです。真摯なご回答ありがとうございます。
私からの供述は月曜日に終わったようなので、おそらく今回の件では遅くても明明後日日あたりには検察に送られるのではないかとは思います。
他の事件に関しては警察がどう扱うのかは分かりません。被害届自体が出されていたのか不明なので…
彼ももう素直に話しているようなので、その供述から捜査が進められるとは思いますが。
彼に手紙を出しましたので、彼からもし返事が来れば少しはわかると思いますが…
内容が曖昧ですみません。
また質問することがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/29 19:43

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