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店長に横領されて三年前からやりましたと自白しましたので本人の通帳を見せる様に言ったところ引っ越しの際に紛失したと言ってそのまま退社しました、今の勤め先もわかっています。裁判をすれば通帳の開示をさせる事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

通帳の情報を取らせては如何でしょうか。

通帳をなくそうが、口座の取引記録はあるのです。ちなみに郵貯の場合3年位記録はさかのぼって取れます。通帳うんぬんは言い訳でしょう。本人に話してみては。本人が取りそうになかったら、そこではじめて、弁護士や裁判と言う手はずを始めれば良いと思います。
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この回答へのお礼

本人に話しても無視して挙げ句開き直りましたのでやはり弁護士へ相談するしか手は無いようです
ありがとう御座いました。

お礼日時:2011/06/29 19:02

通帳を開示させて何の意味があるの???


元店長の通帳に100万の入金がありました!だからと言って横領したお金とは限りません!


横領を証明するのは貴方の責任であり、横領された金額を提示するのも貴方です。


仮に元店長の口座にお店の口座から直接振り込みをしていたなら、お店の通帳にも残っているはずです。


レジから売上をごまかして横領していたなら明確に金額を提示するのは困難かと思います。
仕入れと売り上げを比較しながら想定金額を算出し、示談で終わるのが得策かと思います。

弁護士に相談し対応を考えるのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
弁護士に相談します

お礼日時:2011/06/30 11:57

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