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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、銃刀法ですがナイフでも美術刀剣許可書をもらえば、持ち歩いてもむき出し状態以外では警察官も何もいえません。
その許可を受けていない場合は、検挙対象となってしまいます。
軽犯罪法での「正当な理由」とは
1)キャンプ
2)釣り
3)ダイビング
4)マタギ(狩猟猟師)
5)工事関係(電気・ガス・水道)
上記のように、必要な場合において袋等に収納しており、外見上から刃物であることが判別できない場合を指します。
過去に、私が果物を購入して皮をむくのに「果物ナイフ」を車両に搭載していましたが、職質でナイフが見つかりましたが、リンゴを積んでいたので正当な理由となったこともあります。
軽犯罪法で使われる「正当な理由」とは、結構幅広い解釈がされていますから、主に上記内容では正当な理由となっています。
ですが、「護身用」は、相手を殺傷する目的となってしまいますから、正当な理由にはなりません。
催涙ガスのように、殺傷ができないものでは、判例にあるように行動が規制されるという理由から無罪判決がでています。
No.4
- 回答日時:
銃刀法違反は「刃渡り○cm以上」を満たしてなきゃ成立しませんよ。
一応、判例では防犯用の催涙スプレーを持ち歩いていた男が、
「健康のためにジョギングをする必要があり、職業上夜にしか出来ないため」
という理由で催涙スプレーの所持を正当な理由として無罪判決を出したものがありました。
魚釣りに行く場合も正当な理由として認められるでしょう。
ただし、「必要最低限」でなければいけません。
例えば車で釣り場まで移動するのにコンビニに寄るときまでナイフを持っていったり、
調理用ではないサバイバルナイフのようなものだったりなど、
そういうのは最低限の範囲を超えているので正当な理由として認められなくなります。
わざわざ判例まで挙げて頂いてありがとうございます。
ナイフを使うときは魚を締める時だけなので必要以上に携帯したりしないことが大事ですね。
No.3
- 回答日時:
まず軽犯罪法でなく、銃刀法違反でしょ?。
正当な理由ってないんですよ、不当な理由と解釈した方がいいですね。悪いことをたくらんで所持していると警察等が判断した場合でも、まだ犯罪を犯してないのに逮捕出来ないわけです、でも限りなく怪しいのでなんとかしたいとき正当な理由を持ち出すのです。
魚さばくための所持はなりません、しかし、そのナイフを人が見えるようにぶらぶら持ち歩いていたら職質され、警官に食ってかかったりすると正当な理由なく所持してるとなり逮捕されることもあるでしょうね。警察をなめると承知せんぞと言うのは本当です。生意気な奴を懲らしめたいときわざところんで公務執行妨害罪で逮捕することも昔はありました。
そこまで行くと職権濫用な気もしますね(^_^;
自分が所持してる理由が少なくとも不当な理由ではなさそうなので安心しました。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
釣った魚を締めるためという理由あるので、
軽犯罪法第1条「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処す」の違反に
ならないので、大丈夫。
ただし、
大きさにより
規制される可能性あります。\(^^;)
(プロの漁師さんならいいが、アマチュアの釣りは業務と言えるか????
銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋)
第二条 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう。
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
ご回答ありがとうございます。
悪魔で趣味なので業務とはならないでしょうね。理由よりも刃物の形状やサイズの方が問題になるんですね。勉強になりました。
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