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いくつか前に「養育費について」の質問もしているのですが
もう1つ別で質問させて下さい。

夫と離婚の予定ですが
住宅ローンがあり(35年でまだ5年目)
名義は夫ですが連帯保証人は私です。

今のところ夫は「売らない。借り換えをする」
と言ってますが、とてもだらしのない人なので、
支払いをまともにする事もなければ
借り換えなんてする気もないと思います。

最悪は私も自己破産をしなければいけなくなるのかと
いう事を頭に入れています。

そこで質問なんですが
親名義の車に乗っていても没収されるんでしょうか?
近い内に車を購入しようと考えてるんですが
自己破産すると車は取られると聞きました。
でも車がなければ仕事にも行けない田舎です。
なので親名義で買おうかと思うんですがそれでも
没収されるんでしょうか?

あと、私にはほどんど貯金が

ありませんが
子供名義の口座にはいくらかあります。
これも没収されますか?

離婚は本当に大変ですね。
考える事が山積みです。
どなたかわかる方、回答をお願いします。

A 回答 (6件)

自己破産をする際は、あなたの生活でどのように入金があり


またどのように支出したかを調べられます。
預金通帳などはすべて提出します。
自己破産前の数年間のお金の動きはすべて把握されると思ってください。
この際に自分の資金で車を買ったのに親名義にしたり
子供名義に預金を移したりという場合があると
財産隠しで最悪免責がおりません。
子供名義は、祖父母などから贈与されたもの
子役などで子供自身が稼いだものであれば良いですが
あなたの蓄えから移したものはアウトです。

他人名義にする財産隠しは特に綿密に調べられますので注意が必要です。

もし疑われた際に悪意がなかったことを証明するのは大変です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
隠すほどの財産はないのですが、
今から離婚が成立するまでの間、少しだけでも
なんとか貯金をしたいと思うので、
通帳には入れない事にします。
貯金といっても月10万ほどしか稼ぎがないので
その中からの微々たるものですけど。
ただ車の件はいい方法がないか考えてみます。

沢山の情報をありがとうございました。

お礼日時:2011/07/02 14:12

預金通帳は過去一年分



買い物は、過去二年間の物

それ以前は調査対象外
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そんなに前の事まで調べたりはしないんですね。
前を調べられても隠す財産もないんですが。
離婚が成立すると新居に引っ越す事になりますが
その時に購入する家財は大きな買い物をしたと
みなされるんでしょうか。
子供がいるので生活が不安です。

わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/07/02 14:19

自己破産は何件もやってますが、簡単にとうってしまいます。


おたずねの件ですが、依頼する弁護士なり司法書士の文書の書き方で決まると思われます。
経験のある専門家に聞かれた方がいいでしょう。
私の経験では時価数億の自宅を別名義にして自己破産と免責を受けました。
ただし、弁護士にこのからくりは教えませんでした。
自己破産なり法律手続きはケースバイケースですので、より具体的に専門家に質問してみてください。
一般論でとうらなくても、現実はなんら問題ないことが沢山あります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすいません。

私は法律などとは縁のない生活をしてきたので
弁護士とか、自己破産とか、聞いただけでも
身構えてしまいます。
実際は私が思っているより簡単?なのでしょうか。

お礼日時:2011/07/03 21:33

追加します。



住宅ローンの返済不能が前提となってますが、一般的には競売して、残債務については連帯保証人には請求していないケースが多いようです。
競売に行く前に、任意売却で債務返済するのが普通です。
ここでこじれた場合に競売されます。
ここで金融機関は手をうつことになりますが、あなたの考えは、残債務をあなたに金融機関が請求するということですね。
これは金融機関の判断なのでわかりません。
少額で返済の無理な人に請求しても事務費がかかるだけで、金融機関は損をするだけです。
こうした前提にたち、万一請求された場合に自己破産ということになります。
請求される可能性はあるのでしょうか。

こうした法律全体の流れをつかみ、その中でどう対処するかは、ネットでの質問では無理です。
有料相談といっても5000円が相場ですから、専門家に聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

すいません。お礼の続きになりますが
とりあえず法テラスという無料弁護士相談へ
行ってみようと思ってるんですが、
そこで「車がないと困るので親名義で所有したい」
なんて正直な事を言ってもいいのでしょうか?

ただ、競売になると保証人には請求がこないと聞いて
少しホッとしています。
私は月10万ほどの給料で貯金もありません。
離婚後は県営に住もうと思ってて、
私へ返済を求めてもないものはないという状況です。
やっぱり専門家に聞くしかないですね。

とてもご親切に回答を頂いて感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/03 21:52

返信いただきました。



整理しますと、夫が住宅ローンの返済をしなくなっ時、おそらく離婚後でしょうが、金融機関は連帯保証人に返済を請求してきます。あなたは、返済するお金がありません、自己破産も考えてますと答えれば、金融機関はそれ以上何も言ってきません。
本格的夫が返済を辞めてしまえば、金融機関は不動産を売却して、債権の回収にかかります。これを任意売却といいます。
この任意売却が成立し残債務が残った場合、私が受けた場合は連帯保証人の債務を金融機関に免除させます。
この点素人では難しいので弁護士に依頼する方法もあります。
夫がのらりくらりして金融機関に協力しませんと、金融機関は法律手段で競売に持って行きます。
競売をしても残債務が残った場合、通常は競売で全て完了となりますが、金融機関の程度に違いがありますので、連帯債務は100%請求しませんと言い切れません。

このような流れの中で自己破産の手続きが出来るのかというのが、根本的なことです。
いつでも自己破産できると思っているでしょうが、そこに認識の違いがあります。

法テラスは弁護士を紹介する所です。
弁護士の相談は30分5000円が相場で、司法書士は大半は無料です。
しかし、司法書士全員が自己破産に強いわけではありません。
中高年の司法書士は登記が専門ですので、分からない人もおります。
30分5000円の方が確実と私は思います。
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この回答へのお礼

何度も回答をしていただいて
本当にありがとうございます。
とても詳しく説明してくれているので
無知な私でも本当にわかりやすかったです。

自己破産が簡単にできるとはまったく思ってはないんですが
旦那のやり方はとにかくやりっ放しなんです。
何度言っても動かないし、
離婚した後の私と子供の生活の事なんて
考える気もないみたいです。
なので、私がいくら頑張っても払える金額ではないので
最悪は自己破産するしかないと思うんです。

今すぐの事ではないんですが、
もしもの時のために少しは知っておきたいと思い
こちらで質問させて頂きました。

まだ見てくれているなら、1つ質問したいんですが、
思いきって弁護士への相談に行ってみようかという
気になったんですが、
どうやって弁護士を選べばいいのでしょうか?
知り合いのつてもないし、
ただ近くの弁護士を選べばいいんでしょうか?

お礼日時:2011/07/04 19:32

弁護士さんの選び方ですか ?



人間のお付き合いは、質の高い人は質の高い人と付き合いますし、低い人は低い人、卑しい人は卑しい人。
真面目に商売している人は、真面目な弁護士さんを知っている可能性があります。
その方が知らなくても、その人の人脈で誰か見つかると思います。
人柄がよく、質のいい人知りませんか。
そういう人を介して紹介してもらうのも一つの方法です。

いきなり弁護士でなく、若手の司法書士に相談し、まず大枠をつかむのも一つの方法です。
司法書士は敷居が低いので、気楽に相談できます。しかし先にも書きましたように、登記専門の人では駄目ですので、30代の書士がいいでしょう。
東京ならネットで東京司法書士会で検索すれば、会の電話番号が分かりますので、電話をして支部長を紹介してもらい、支部長に自己破産の相談を受けられる書士を紹介してもらうというやり方もあります。
司法書士は気楽ですから、相性が悪ければ、そうそうに退散し、何人も会えば、親身な人に出会えます。
本格的に相談してしまいますと、相談料となりかねませんので、とりあえず挨拶程度にして、人の良さそうな書士を見つけるのも一つの方法です。

弁護士であれ司法書士であれ、商売気がなく正義感で仕事をしている人を見つけるのが一番重要です。
事務所形態でいえば、一人でやっているか、若い女の子を一人使っている程度です。
大きな事務所は、私自身付き合いがないのでよく分かりません。
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この回答へのお礼

何度も回答を頂いてありがとうございます。
他人の私にこんなに親切にしてくれるなんて
本当に優しい方ですね。
弁護士さんをしているんでしょうか?
貴方のような法律家に出会いたいです。

私のまわりにも人としていい人は沢山います。
真面目な人もいます。
でもいくら考えても弁護士にも司法書士にも
たどり着きそうにないです。
唯一、友達の友達の旦那の・・・という
遠い存在で行政書士がいますが
行政書士では駄目なんでしょうか・・

私は東京都ではないですが、調べたら
司法書士の無料相談がありました。
そちらの方に出向いてみる方が良さそうですね。

実は弁護士、司法書士、行政書士の区別すら
いまいちわかっていないのです。
なので、とてもわかりやすく説明を下さった
casablanca1946さんの回答が本当に為になりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 16:06

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