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教研集会の有給参加の給料を返すという判決が横浜地裁でありました。

http://www.asahi.com/national/update/1020/025.html
(1)仕事と関係ありそうなのですが、なぜ有給(勤務扱い?)では駄目なのでしょうか?

(2)勤務扱いで駄目ならば、有給休暇では駄目なんでしょうか???

私は教育関係者ではないのですが、気になったもので、質問させていただきました。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



(1)仕事に関係のある集会がすべて勤務扱いになったら大変ですよね。
(2)有給休暇なら当然OKです。この判決の場合は、有給休暇で参加すべき集会について「職務に専念する義務を免除」して参加させたたことが問題になっているのです。それを有給扱いと書いているので、わかりづらい記事になっていると思います。
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この回答へのお礼

記事が有給扱いと書いてあるのでわかりづらいのですね。有給休暇はたくさん(20日)あるので、そういうものは最初っから有給休暇で参加すれば問題ないですね。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/10/21 20:51

#1の者です。


http://www.asahi.com/national/update/1020/025.html
を見ずに答えてしまいました。すいません。

でも結論的には同じです。「神奈川県教組の主催」ということですから、結局は「(労働)組合活動」であるから、勤務扱いは不当ということみたいですね。このケースでは校長が「勤務の一環」として先生方の研修参加を勤務扱いしたことが「誤り」と認定されたわけです。
ちなみに、他の公務員では職員団体の活動時には年次休暇(有給休暇)を取得した上での参加が普通ではないでしょうか?
この部分はあくまでも私の私見ですが。
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「教研集会」なるものの主催者や対象者が今ひとつよくわからないのであくまでも推測ですが、学校の教師の方々の研修会でしょうね。

ただ主催が、労働組合(日教組かな?)やその他の民間団体であれば、勤務時間中にはやはりだめなんじゃないでしょうか?
つまり「職務命令」による参加なら「勤務」の一環で、任意の参加であれば勤務扱いは無理でしょう。
ただ有給休暇を取得しての参加なら、業務に支障がない限りOKだと思います。
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