dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、通勤途中に自転車対自転車の事故に遭いました。

ケガ、物損共にお互いに軽度だったことと、相手方の希望もあり警察への届け出はしませんでした。

相手方の過失割合が多く、さらに健康保険に未加入(!)だということで、自分だけ健康保険を使った通院をし、安静のため仕事を1日お休みし、自転車の修理を行いました。

前述の通りケガ、物損共に軽度だったため、治療費&修理費の実費を全額相手方に負担してもらっておしまい、という示談書を交わしました。(これに至った理由としては、相手方にそれ以上の支払い能力がない、という判断がありました)

また、通勤途中ということで労災の認定の可能性が残されています。これも通勤経路が申請と違うとかで、まだ認定されるのか確定していません。

そこでお伺いしたいのが、治療費&修理費用は実費で相手側から頂いてしまうので、労災の申請をどうしたものかと考えています。もし治療費&修理費以外に労災から出るお金があるとすればもちろん欲しいですが、相手方に請求が行った際、おそらく支払う能力はないと思います。

ちょっと事情が込み入っている上に、素人行動を起こしてしまった後の質問になるのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災でも、第三者傷害の場合は加害者に支払い分が請求されます。


ですが、今回は示談は成立しています。
加えて、通勤経路と異なる経路を走行していましたから、通勤災害では認定されない可能性が濃厚となります。

この場合は、労災申請は取り下げる方がいいかと思います。
1)第三者の存在
2)治療費が支払われている(加害者から)
3)示談が完了している(示談書あり)
4)相談者にも過失がある(双方走行中では10:0はありません)
5)警察に届けをだしていない(事故不申告)
上記理由で、労災は申請をした場合は事故証明等を要求してきます。
この時点で、労災としては加害者に支払い確認をしますが、示談成立を根拠に拒否されれば労災は認められません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

通勤災害は認定されるかも、と会社に言われていたのですが、諸々の事情がありますのでやはり取り下げようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 07:44

労災を使用した場合は、労災側が相手方に請求をすることになるわけですが、ご質問者の場合はすでに示談をしているので、労災は対応できないと思われます。


示談書を交わした場合は、労災は代位取得するべき損害賠償請求権が消滅しているので、対処できないということになると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

示談書でまかないきれていない分(今回の場合は休業補償?)は労災から出る、なんていう記事を見つけたのでそういう方法があるのかな?と思っての質問でした。
今回は申請を取り下げたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 07:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!