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今年2月に父親がなくなり、母が家に一人ですんでいます。
兄は統合失調症を患い、現在、生活保護を受給中です。
母親がひとりで住んでいるので、私たち家族(夫・子供2人)と
同居をしようと計画しているところです。

ところが、父親が亡くなったので、相続が発生しました。
預金は0円ですが、土地・建物はともに父親名義です。

家は築40年ちかくになるので、建て替えかリフォームを考えております。

名義を私の名義へ変更しようと思っているのですが、
兄のケースワーカーの方から生活保護を受けているので、
相続放棄はできないと言われました。

このような状況で、私の名義へ変更するには、どのようにしたらいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは、素人です。



まず遺書はありますか? 遺書の内容は優先されますのでこの内容
が「兄に全て残す」なんて文章だったら当然駄目だと思います(不
服申立てが通用するのかどうか)

遺書はないとして。
亡き父親に隠し子とかいなければ、普通配偶者が半分、兄弟がそれ
ぞれ四分の1ずつ、という財産分配になると思います。これを相続
人全員の了承の下、遺産分割協議で割合を変更することが出来ます。
兄の分はゼロにするとかも出来ます。

了承の元なので、兄か母が嫌がったら通用しないと思います。裁判
展開にしないといけなくなるかもしれません。

まず母と兄に了承貰いましょう。言った言わない言われても困るの
で言葉だけではなく書面(印鑑付き)じゃないとまずいと思います。
あとは相続という手続きだけだと思います。

なお、相続額が十分大きければそのお金で兄を養うことが出来ると
判定される可能性があると思います(一時的に兄の生活保護給付が
止まる可能性があるんじゃないかと)。これは仕方がないでしょう。
もし相続税で兄の面倒を見たくないというなら役所の人を納得させ
られる正当な理由を作る必要があると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答大変ありがとうございます。

遺書はありませんが、母も兄も納得している状況です。
司法書士・税理士に相談してみようかと思います。

お礼日時:2011/07/04 15:35

お兄様の相続額に相当する現金をあなたがお兄様に支払う。


お兄様の生活保護は金額によっては一時打ち切り。
(そのお金がなくなった時点で再度申請することはできる)
ということになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答大変ありがとうございます。

司法書士・税理士に相談してみようかと思います。

お礼日時:2011/07/04 15:36

相続放棄をしなければ良い。


遺産分割協議書を作り、相続者全員の了承を得、印を押す。
分割はどのように分けても良い。

次の相続をふまえ
土地を貴方名義にするのが賢明。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の名義にするように話をすすめてみます。

お礼日時:2011/07/04 22:09

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