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旧あさひ銀行の根抵当権抹消をしたいのですが、会社の合併していたり分割していたりでよくわかりません。どのような手順をふんだらいいのでしょうか?申請書式等おわかりになる方教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

旧あさひ銀行が「りそな」か「埼玉りそな」か分からない場合、以下のHPで確認できると思います。


確認したうえで、該当の銀行に問合せれば抹消の手続を教えてもらえるはずです。

参考URL:http://www.resona-gr.co.jp/group/group_03.htm
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この回答へのお礼

さっそくの回答をありがとうございました!

お礼日時:2003/10/23 23:10

根抵当権の登記権利者と登記義務者が当時と変わっていても会社登記簿謄本があれば、それで名称変更や合併がわかりますから、まず、法務局で新旧のつながりを調べて謄本を取り寄せて下さい。


後は「表示人変更登記」してから、叉は、同時に「根抵当権抹消登記」します。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。りそな銀行に関しては分割や合併をしているので混乱しています。みずほ銀行のように以前は分割登記をしてから抹消登記をしていたのにあるときから全部省略で抹消できるようになったりしていたのであさひ銀行ではどうかな?と思って質問したのですが・・・銀行に聞けばいいことですよね。もしご存知でしたらまたお願いいたします。

お礼日時:2003/10/23 23:22

りそなに合併移転してからです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しいことが載っているものがあるのでしょうか?

お礼日時:2003/10/23 23:24

存続会社からいきなり抹消ができたと思います。


質問者は専門家でしょうか、一般人でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一応私は専門家にはいると思います。mc5000さんのようにいきなり抹消できると言う人や合併登記をと言う方もいらして混乱しています。(涙)

お礼日時:2003/10/23 23:30

あさひの時に完済したなら、移転不要



りそなになってから完済した 移転必要
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/23 23:31

委任状は、どこから出ていますか。


また、分割や合併の記載はどのようになっていますか。

埼玉りそな銀行の履歴事項一部証明書などで具体的な経緯を確認した上でなければ誤った回答になる可能性があります。
なお、銀行より「抹消書類」として一式書類を受領しているのであれば、それで足りるはずです。

もし「根抵当権移転」の登記が必要になる場合には、「極度額の1%」が登録免許税として必要となります。

自分ではよくわからないということであれば、お近くの司法書士事務所に持ち込んだ方が安全確実です。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/23 23:33

 専門家ということですが少し細かくお話します。


 この問題は東京では一時登記所によって扱いが異なり大混乱を起こしたからです。
 今、手元に、一枚のパンフレットがあります。それには次のように書かれています。
 
元本確定前に根抵当権者について会社分割があった場合、当該根抵当権の抹消登記の申請については東京法務局管内において下記のとおり取り扱って差し支えない。
    一部略
1.旧第一勧銀の根抵当権は、みずほ銀行から直接抹消登記申請する。
2.旧富士銀行の根抵当権は、みずほコーポレート銀行から直接抹消登記申請する。
3.みずほ銀行関連以外の金融機関の場合についても同様とする。
 
この通達が出る前は
 会社分割の場合確定前の根抵当権は両会社の共有になりますので、根抵当権の移転が必要になります。更にこれは権利者、義務者でやるので、みずほの場合にはその前提として商号変更の登記が必要になります。
 みずほの場合は分割、合併を何回かやりましたので抹消前に何件か登記をしなければなりませんでした。
 抹消登記の報酬は数千円にしかならないのにこれらの登記は結構良い報酬がとれ(3,4万)しかも銀行持ちですので司法書士にとっては1粒で何度も美味しいしごとでした。
 ところがある日、どこからともなく「あの抹消登記は直接できる」という噂が入り、研修会のときに法務局から「直接できる、登記所によって扱いがことなり、混乱したが今後はそのようなことは無いとい」という話があり一件落着しました。
 銀行から泣きが入ったようです。
 原則はあくまでも移転登記などをしてから抹消ですから、従来の手続をすれば登記所は受け付けてしまいます。しかし、当然これらの費用は銀行では負担してくれますんから自腹ということになるので注意が必要です。
 ただこれは法務省からの通達では無いので東京法務局以外でがどうか知りません。(東京法務局管内とは東京法務局管内とは関東甲信越を含むと思います)
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#7です。


 失礼しました。#2のお礼を見ないで回答したので余計なことまで書いてしまいました。
 つまり3.のようにりそなもみずほも扱いは同じということです。
 ご同業のようですが私のところには昨年12月20日付でお知らせがきました。間違わないようにお知らせを壁に貼ってあります。
 こんな抹消やりたくありませんよね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした!やはりみずほのようにはいかないようですね。しかし移転の登記は銀行もちでしょう。登録税をこちらもちではだれもうけないのでは・・・

お礼日時:2003/10/24 22:12

#6です。



みずほの例とは異なり、「あさひ銀行」が消滅しているので、変更証明書だけで対応するのには無理があるようですね。

あさひ銀行

|-埼玉りそな銀行に分割(H15.3.3)

あさひ銀行

りそな銀行に合併し解散(H15.3.3)

同日ではありますが上記の通りの経緯であり、「本体」が残っていませんので、「移転登記」を行わずに抹消することは無理のようですね。

下記は参考HPです。
なお、詳細の確認は「所属司法書士会」及び最終確認は「管轄法務局」の「登記官」に行われるのが確実でしょう。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/ …
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#7です


またまた失礼しました
りそなは別ですね
良かった内にこないで
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