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刑事裁判の不起訴を起訴にできるかの質問です
友人が金銭の詐欺罪で告訴をしたそうなのですが、相手方の弁護士が
やり手で、不起訴処分にされそうなので困っています。
ネットでみたら告訴してそれが不起訴になると、検察に不服申し立てをする
方法ぐらいしかできないようなのですが。。。
他に起訴できるためのいい方法を知ってる方いたら教えてください。
また、不服申し立ての場合どれくらいの割合で起訴にできるのか
ご存じでしたら教えてください。
法律に詳しい方、お知恵を貸してください。
金銭的に友人は困っているので、弁護士をつけたりするのは
難しいみたいです。

A 回答 (3件)

検察審査会に申し立ててはいかがですか?小沢さんが不起訴にされたものを強制的に起訴させたのはこの機関です。


法の改正で権限が大幅に強化されましたので、強制起訴も出来ます。

不起訴不当の申し立てをすると、この審査会で審議されます。そこで、「起訴すべき」という"起訴相当"、「不起訴には疑問あり」という"不起訴不当"、「不起訴は妥当」という"不起訴相当"の議決がなされます。
1度目の議決で起訴相当が出されれば、検察は再審議して起訴か不起訴かまた決め直します。そして小沢さんの時の様に、「やっぱり不起訴でいいんだ!」というと、再度申し立てをしてまた検察審査会で審議されます。
そして、2度目の起訴相当の議決がなされた時、その案件に対し"強制起訴"が適用されます。

検察は不起訴にしているのでこの事件に関われません。よって、検察の代わりに検察役を弁護士がやる事になります。
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検察審査会に申し立て、審査会での決議があれば、再捜査・起訴の検討が行なわれます(小沢一郎氏の件をお調べになることです)

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検察審査会に申立てをします。


http://www.courts.go.jp/kensin/
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