先日、中古住宅(築14年)を購入しましたが、たまたま昨日、
引越し前に家具寸法などを測りに行ったところ、雨が降り出したのですが
一箇所、壁からの雨漏りすることが分かりました。
売主が気付いていたかどうかは不明です。
(ですが、リビング部分なので、普通だったら気付くようなきがします・・・)
こちらの住宅は購入する際「現状引渡し」という事で購入しました。
それは、不動産屋さんからも「売主さんはクリーニングもしないし、家具も少し残して
引越しする」旨説明がありましたし、そういう意味では了解しましたが、
雨漏りまで「現状引渡し」に入る認識は当方はありませんでした。
この場合、雨漏りの修理代などは当方が全て負担しなくてはいけないのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ものすごく
基本的な法律論で言いますと、
売主の瑕疵担保責任になります。
瑕疵担保責任というと難しい言葉ですが、
取引上、当然に満たしているはずの
品質が欠落していることを言います。
今回の場合は家の水漏れですので、
通常、家は住むために購入し、
水漏れがあれば住めないので、
この瑕疵にあたります。
それを担保する責任として
売主が買主に対して負う責任があります。
この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、
1年以内ならば売主に対し、
損害賠償の請求ができますし
またその問題のために
契約の目的を達することができないときは、
契約を解除することもできます。
つまり通常であれば、
当然に水漏れを直すように請求できますし、
もし相手が直さないのであれば契約解除ができます。
ここまでが原理原則論です。
しかし、この瑕疵担保責任というものは、
実際の取引上はたいてい制限する契約になっています。
今回の場合現状渡しという文言が
どこまで瑕疵担保責任を免除するものなのかが
わかりにくいですが、
相手が瑕疵担保責任の追及を逃れるために契約に
織り込んでいる可能性は十分にあります。
つまりまず確認するべきは、
現状渡しの範囲です。
さらに変な話ですが、
この瑕疵担保特約の免除にも例外があり、
売主が知っていて黙っていた場合は
(法律上の悪意といいます)
特約があっても、責任追及ができます。
うまく話をもっていかないと
売主が「知らなかった」と言い張ると思われますので、
まずは何も知らないふりをして、
相手がこのことを知っていたかどうかが確認できれば
道が開けると思います。
いずれにしても、この辺の対応はまさにその時々臨機応変ですので、
こういった掲示板での回答は限界があります。
家といえば一生物の買い物にもなりますし、
支払った金額も小さくはないと思われます。
早めに弁護士さんに頼んで、
きちんと対応してもらったほうがいいと思いますよ。
まずはお近くの弁護士さんの無料相談や
法テラス、ADRセンターなどを
利用されてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今度、売主さんに会う機会をつくったので、雨漏りについて
慎重に確認してみることにしました。
No.2
- 回答日時:
買ったばかりでの不安、心中お察しします。
法律論はNO.1のようになります。
実際には、雨漏りの痕跡があったかどうか?→痕跡があれば以前から漏れていた。→悪意。
補修していた部分なら→故意に隠した可能性。→悪意。
痕跡も、補修もない部分から雨漏り→今回初めて→劣化により、悪意ではない。
雨漏りの原因は千差万別で、ちょっとしたことで直る原因と、大掛かりな補修が必要な場合があります。大きな雨で漏る場合、ちょっとした雨でも漏る場合、夫々原因は異なりますので、瑕疵担保責任の追及と並行して、早急に原因調査をお勧めします。
私は2軒で体験しましたが、1軒はほんのちょっとした原因でしたが、特定に時間がかかりました。2軒目は瓦も古かったので葺き替えましたが、直接原因は別のところにありました。
まだ十分使える家が建っていても、土地として販売する方法もあります。これは、家に対しては責任を負わないという意味ですね。使いたかったらどうぞ、ですね。
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今度、売主さんに会う機会をつくったので、雨漏りについて
慎重に確認してみることにしました。
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