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はじめまして。

いろいろと自分でも調べてみたのですが、わからなくなってきたのでご存じの方がおられましたら教えてください。

私はグループホームにて勤務しています。
仕事自体が嫌ではないのですが、ほかの施設に比べ休日が少ないように感じます。
労働基準法に違反していないかが心配です。


・日勤帯は実質8時間労働、1時間休憩
・夜勤は16時~翌日9時まで。2時間の休憩あり
・1か月8休
・夜勤は5~6回


うちの事業所は休日が96となっているのですが、ほかの施設の求人とかをみたら108とか、かなり違います。

A 回答 (3件)

redashさん、所定労働時間は8時間なんですか? それとも変形労働時間制なんですか?



所定労働時間が8時間の場合。週休2日(週の所定労働日5日×8時間=40時間)でなければなりませんので、休日は2日×52週=104日+α(105日)なければなりません。休日の不足分(105日-96日=9日×8時間=72時間分)と夜勤の8時間超は全て割増賃金が払われていなければなりません。

1年単位の変形労働時間制を採用している場合。休日96日とすると所定労働時間は7時間45分でなければなりません(7時間45分×269日〈40時間×365日÷7日)。こちらは日勤であろうと夜勤であろうと7時間45分超は全て割増賃金が払われていなければなりません。

確認しなければならないポイントは、まず所定労働時間が何時間なのか? 次にそれに応じた割増賃金が支払われているか?(その前にそれに応じた36協定が所轄の労働基準監督署に届けられていなければなりません)以上2(3)点です。

この回答への補足

hisa34様

ご回答、ありがとうございます。
その後、就労規定などを確認してみました。

所定労働時間は40時間です。
1か月の変形労働時間制を採用しているとのことです。

ここまでだと、労働基準法に違反しているのですよね?

うちの事業所は9名の人間が働いています。
その後、さらにいろいろと調べていくと、常時10人未満の事業所は44時間までの労働を認める、ような法律があるのでしょうか

これは法人ではなく、事業所とあるので、法人職員数が17人であっても当施設が9名であれば、10人未満になりますよね?

これであれば、労働基準法に違反している、ということにはならないのですかね?



まとめると…
1:労働基準法での労働時間は週40時間を超えてはいけないとされている
2:変形労働時間であれば1か月で考えトータル的に40時間で構わない
3:月8休を行おうとすると、7時間45分の労働時間で休憩時間が90分ということになる
4:事業所が10名未満の場合、40時間ではなく44時間が上限になる


会社の労務士さんに直接話ができればいいのでしょうが、そんなことを言うと
後々気まずくなりそうで怖いです。

補足日時:2011/07/14 10:57
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
よく見たら補足で書いてしまっていました。

お礼日時:2011/07/14 22:49

おはようございます。


高齢者福祉施設で働くものです。

休日の数ですが、うちの法人は108以上ありますが、別の法人で質問者さんのグループホームと同じ毎月の休みが8日という所もあります。(年間休日の数までは把握していません)
少ない人数配置基準で、日勤職員を増やす施設側の工夫です。
他には夜勤を1労働日にして(22時~7時とか)、その分日勤職員に回すやり方もあります。うちの法人はその方法です。

その施設の勤務時間は7時間45分労働です。15分しかかわらなくて、休みが1日少ないカラクリはNo.1さんの通りですね。

質問者さんのグループホームの場合、夜勤の数は関係ありません。入り・明け・公休と続くでしょうし、法定休日はクリアしているはずです。
勤務時間が「実質」8時間とあるのが、もし、7時間45分なら労働基準法には違反していません。

この回答への補足

hiroki033様

ご回答ありがとうございます。

休みが8回の場合は、労働時間は7時間45分が上限。
とても簡潔に書かれていてわかりやすかったです。
15分で、法律に違反するかしないか。
改めて時間は大切なものであると、確認することができました。

夜勤の翌日は明けで、明けは仕事の日になっているのは知っています。
シフトでは必ず公休にしてくれていて、公休が続けてとれるように気を使ってくれています。

補足日時:2011/07/14 11:00
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
よく見たら補足で書いてしまっていました。

お礼日時:2011/07/14 22:48

 昔,私が勤務していた年中無休24時間営業の障害者入所施設ですと,



 月曜日の16時に出勤して,休憩を挟んで火曜日の9時まで勤務。
 火曜日はいわゆる「明け」であり,その日の勤務は,もうない。
 水曜日は公休。(役所の土曜日に相当)
 木曜日も公休。(役所の日曜日に相当)
 金曜日は日勤又は早出。
 土曜日日勤。
 日曜日は日勤又は遅出。

 でした。これで月8休です。祝日もあるので,その調整に苦労しました。祝日と言えども入所者がいるわけで,その上,職員の有給休暇等も保障しなければならなかったので,それぞれの部署の責任者の最も重要な仕事は,職員の勤務表作りでした。

 それでも,他の施設から「おたくの施設は,ゆったりした勤務体制ですねぇ。」と言われたことがあります。うちの施設は重度の方がほとんどでしたので,このような勤務体制にしないと,職員がもたないという事情もあり,夜勤は月4回ですが,中度や軽度の方を受け入れている施設では,夜勤が月5回から6回が普通でした。

 話がそれてしまいましたが,労働基準法に反しているとは言えないように思います。

 

この回答への補足

teinen様

ご回答ありがとうございます。


同じようなシフトなので安心しました!
自分のシフトを見ているような感じです。


teinen様のお勤めになっていた施設は、8時間だったのでしょうか?
7時間45分だったのでしょうか?


今回事業所の大きさで労働時間の上限が変わるのを初めて知り驚いています。

補足日時:2011/07/14 11:03
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
よく見たら補足で書いてしまっていました。

お礼日時:2011/07/14 22:48

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