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最近事故が多いせいか、写真の位置付近にてスピード違反の取締り(いわゆるネズミ捕り)をしております。
※この近所では事故は発生しておりません。

取締については賛成も反対もしませんが、サイン会場のバスの位置について問題ありではないのか疑問があります。
この近くには保育所もあり、この道路上には保育所注意の標識もあります。
そしてなにより、警察車両の駐車している場所は・・・ゼブラゾーン上です。

レーダーを操作していた警察官に「安全地帯ではないか?」確認したところ
「安全地帯ではないと思う」という、曖昧な回答しかいただけませんでした。
何の線なのか確認したところ
「ただの白線の模様だと思う」と回答。

バスに乗車していた警察官に同じ質問をしてみると
「ゼブラゾーンではあるが、駐停車禁止の標識がないので問題ない」との回答。
加えて「サイン会場のバスは緊急性がないため緊急自動車ではない」旨の回答をいただきました。

私の認識では
1.交差点付近などにある導流線以外はこの形状だと安全地帯である。
2.安全地帯は標識に関係なく駐停車禁止である。
3.緊急自動車以外は道路交通法の適用がある。
と、思っていますが違うのでしょうか?

もしくは、この白線は安全地帯ではないのでしょうか?

「ゼブラゾーン?安全地帯?それともただの模」の質問画像

A 回答 (7件)

>「ゼブラゾーンではあるが、駐停車禁止の標識がないので問題ない」



標示は「導流帯」ですから、これが正しい回答です。
カラー舗装を併用し車道部分をせまく見せることで車両の速度抑制と、歩・車道の分離を図る際に用いる手法です。

道路標示に関しては、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(内閣府・国土交通省令)で規定されています。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010 …

第10条の道路標示の様式・別表6:http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bp …

導流帯の設置主体は道路管理者です。

導流帯への進入、駐停車は、道交法では規定されていませんから、道交法上の駐車禁止場所、規制標識等による駐車禁止場所でなければ、駐車違反とはなりません。
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道路の色は黒(アスファルト色)とは決まってませんのでその概念は捨てて考えましょうね


黒の他に少ないですがレンガ色や他の色(青、灰 黄など)もあります

その例
http://www.geocities.jp/straphangerseye/transpor …

いまいちご私的のラインとは違う気がしていました。

との話ならば

道路管理者へ聞けば・・・・・


たぶん市町村道路ですから、役場の道路管理を担当する場所へ聞けば確実


国道は国道事務所へ但し道府県へ管理移管は道府県へ

府県道は県庁の担当課へ・・・どうぞ
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この回答へのお礼

道路管理者は警察署ではない場合もあるのですね。
改めて確認したいと思います。

お礼日時:2011/07/15 14:03

単なる「路肩を示すペイント」ですね。



バスは「ほとんどが路肩の外に出ている」ので通行の妨害もしませんし、例え緊急車両でなくとも「管轄する警察署長の許可があれば、駐停車禁止場所であっても駐停車が可能」なのですから、法的にも何も問題ありません。

一般人の貴方だって「正当な事由」があって「管轄する警察署長の許可」さえあれば「駐停車禁止場所であっても駐停車が可能」になるんですよ。

極端に言えば、「管轄する警察署長の許可」さえあれば、道路のど真ん中に封鎖するように停車していても良いのです(危険さえなければ)

現場の警官は、問い詰めれば「署長の許可がある」って言うでしょうから、ゼブラゾーンだろうが、安全地帯だろうが、駐停車禁止場所だろうが、自由に停めます((危険さえなければ)
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この回答へのお礼

残念ながら今回のケースでは警察署長の許可はありませんでした。
何を持って危険か危険じゃないかの定めは微妙になりますが
取り締まるにしても安全に業務をして欲しいと願っています。

お礼日時:2011/07/15 13:48

すくなくとも、安全地帯ではないですね。



逆に、なぜ安全地帯と思われたのか知りたいです。


道路交通法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
・・(略)・・
 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
・・(略)・・



写真に移っている状況の中でなにか、安全上の具体的な危険があるのですか?
それなら、変な法律解釈を持ち出すのではなく、その危険を指摘して改善を求めるほうがよいですね。
善良な市民としてほめられる行動だと思います。
現場の警察官とてそのほうが理解しやすいですしね。



それとも、警察が嫌いとか、取締りされたのを無効にしたいなどの理由で、なんとかして違法取り締まりにしたいのですか?

正直、質問の内容は明確ですが、質問の意図がまったくみえません。
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この回答へのお礼

警察が嫌いというご指摘は当たっております。
名目上「事故を少なくするための取締り」と言いつつ
「急な飛び出し」や「危険な場所での駐車」をしての取締りは
事故を誘発しているとしか思えません。
この場所は近くに保育所もあり市営住宅がたくさんある場所です。
警察車両は市に申請して使用許可をもらい、安全な場所に駐車するように
今回は提案しましたが却下されました。

お礼日時:2011/07/15 13:42

この表示は安全地帯又は路上障害物に接近



道路の側壁があるので路上障害物に接近注意喚起です


安全地帯又は路上障害物接近(208)
http://www.kictec.co.jp/hyouji/208/SEKKIN.HTM


安全地帯はこれです
http://music.yahoo.co.jp/artist/dtl/AAA089176

あれ間違った
http://www.kictec.co.jp/hyouji/207/anzentitai.htm
これも安全地帯
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この回答へのお礼

リンク先は質問前に拝見しております。
いまいちご私的のラインとは違う気がしていました。

お礼日時:2011/07/15 13:32

道路交通法


| (定義)
| 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
| 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

島状じゃないし、標識も無さそうなのでは。

歩道より、その上歩いてる方が危険だと思いますし。
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この回答へのお礼

なるほど!
きちんと定義があるのですね。
100%安全地帯ではないことはわかりました。

お礼日時:2011/07/15 13:18

安全地帯ではありませんね



最近流行りの、スピード抑制ペイントに見えます
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
市街地ですがスピード抑制ペイントの可能性もあるということですね。
だとすると・・・ただの模様なので、そのライン上に駐車していても問題なし?

お礼日時:2011/07/15 13:11

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