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入れ墨、タトゥー禁止の温泉やプールに、タトゥーを入れた人がお金を払って入ったとします。店員がそれを見つけて、その客に対して出て行けという権利はあるのでしょうか?たいていのところは入り口などの看板にお金は払い戻さないなどを書いてありますが、お金を払うときにわざわざ「入れ墨、タトゥーはありませんか?」と聞くところはほとんどありませんよね?もしお客全員に聞いたとしたら、逆に不快に思うお客さんがたくさんだと思います。店としたらどう対応すべきか?

客が拒否したら?無視したら?力ずくで追い出したとしたら、それこそ暴行になりますよね?逆に訴えられる恐れがあります。

法的にどうかという質問です。モラルとか人格などの問題を聞いているのではありません。

A 回答 (5件)

民法では「契約の自由」が認められています。


端的に言えば、店側がお客さんを選ぶ権利を法律が認めています。
例えば、あなたがスーパーに行って、物を買おうとしたら
スーパー側に「あなたは嫌いだからあなたに物を売らない」
と言ったとしても、あなたはそれに従わないといけません。
スーパーがあなたに物を売る(あなたと売買契約を結ぶ)
のはスーパー側の自由権利だからです。
プールや銭湯も同様で、入れ墨があろうとなかろうと
お客さんを自由に拒否できる権利が法律で守られています。

プールや銭湯は私有地です。お客さんであれば
入場を店側から許可されている立場です。
ですので、入場を拒否された(お客でない)のに強引に入場するのは
不法侵入にあたり、もちろん怪我をさせるわけにはいきませんが
強制排除が可能です。
また民法としては、営業妨害にとえます。
お客さん、全員に聞くと、どうかは店側の自由判断ですのでなんとも言えません。
入れ墨客がいると一般客が激減するのは
業界の常識のようですので
厳しくチェックするのも経営判断でしょう。

ちなみに「契約の自由」は鉄道、宿泊、医療の業種だけは
生活に必要なものなので一部権利が制限されています。

前、黒川温泉のホテルがハンセン病患者の宿泊を断って問題になりましたが
これは上述のように宿泊業が例外的に契約の自由を制限されているからです
(もちろんモラルの問題もありますが)
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この回答へのお礼

なるほど、民法ですね。

>プールや銭湯は私有地です。
県や都が運営しているプール、その他の施設の場合はどうなりますか?
タトゥー禁止にはできないのでしょうか?

大変勉強になりました。ありがとうございます。補足していただけるとありがたいです。

お礼日時:2011/07/16 17:51

No.2です。


県有、国有でも私有地と同等のとり扱いですので
タトゥー禁止は前回お話した通りの扱いになります。
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> お金を払うときにわざわざ「入れ墨、タトゥーはありませんか?」と聞くところはほとんどありませんよね?もしお客全員に聞いたとしたら、逆に不快に思うお客さんがたくさんだと思います。



ほとんどの場合、目に付く所にその旨表示してあります。


> 店員がそれを見つけて、その客に対して出て行けという権利はあるのでしょうか?

あるとは思いますが、普通は自主的にはそういう対応しないのでは。


> 店としたらどう対応すべきか?

入場時にチェックは無理です。

他のお客さんからの苦情が無ければ、黙認するのが一番面倒が無いです。
苦情があった場合にも、上のような注意書きを表示しとく事で、「施設としては注意を呼び掛けてるんですが」と、一定の免責の主張が可能です。
どちらかというと、そういう目的で注意書きを表示してるって場合が多いと思います。

苦情があって、何らかの対応を行う必要があるなら、まずは下手に出て、繰り返し退去をお願いとか。
段階的に、Tシャツなどの着用をお願いする、上の役職の担当者がお願いする、入場料の返金を条件にするとか。
また、苦情を受け付ける際にも、苦情を上げたお客さんの身分証の提示、住所氏名や連絡先を確認する事で、短絡的なクレーム、嫌がらせ目的でのクレームなんかを避けるとか。

最終的には、そういう苦情の記録を根拠に業務妨害、あるいは不退去なんかで警察の介入を仰ぐ、嫌がらせ目的で繰り返し訪れて他の客が寄り付かないとかなら損害賠償請求とかって事になると思います。
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この回答へのお礼

なるほどです。なるべくトラブルにならないようにするには、回答頂いた方法が有効かと思いました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/16 17:55

誰がどう見ても民法上の契約違反であり退去命令は有効です。



もちろん入り口に張り紙などしていた場合に限ることであって、
何も書かず言わずに金を取って入浴してから「入れ墨禁止だから出て行け」と言い出すのは無効です。
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この回答へのお礼

入り口の張り紙ですが、例えばタトゥーのお客さんが「そんな目立たないところに書いたって、見えないよ!俺は目が悪いんだよ!」などとごねた場合はどうなるでしょうか?実際に目立たないような張り紙でも有効性はあるのでしょうか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/16 17:53

結論から言えば法的に強制力があります。


入れ墨禁止と明記している施設に入れ墨を彫っている者が入場した場合、住居侵入で処罰されます。
又、退場を求められ、拒否した場合には不退去罪で処罰されます。
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この回答へのお礼

なるほど。勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/16 17:47

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