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法律用語に、「及び、並びに」ってありますよね??
あの使い方について調べていたのですが、以下の解説で疑問点がありました。
以下の質問で、その疑問点を記載するので、それを念頭に置いたうえで、解説文を見て私の質問にお答えください。

質問:下記の解説の中に、「同じ段階(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)」と「小さな意味」と「大きな意味」との言葉が出てきますが、そもそも「大きい意味」とか「同じ段階」と「違う段階」とかっていうことがどういう意味なのかわかりません。
どういう意味ですか?

質問2:意味が大きいとか小さいとかって何をもってそう定義するのですか?


解説:『いずれも併合的接続詞であり、英語の「and」に相当します。 併合的接続が同じ段階の場合(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)には、「及び」を用います。接続する語句が二つのときは、読点を用いないで「及び」で結び、三つ以上のときは、最後の二つの語句だけを読点を用いないで「及び」で結び、それより前の接続は読点で結びます。
※例 「A及びB」「A、B及びC」「A、B、C及びD」

併合的接続が二段階になる場合(並列する語句に意味上の区別がある場合)には、小さな意味の接続に「及び」を用い、大きな意味の接続に「並びに」を用います。
※例 「A及びB並びにC」(AとBが接続し、これとCが接続する場合)
※事例1
給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

併合的接続が三段階以上になる場合には、一番小さな意味の接続のところだけを「及び」で結び、それ以上の段階の接続はすべて「並びに」を用います(この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」「小並び」と呼びます。)。 』

A 回答 (5件)

こんにちわっ…んたんとんとんさん!(お名前で遊んですみません)



ご質問文を読んで逆に勉強させていただきました。

ご質問1:
たとえば、
「Aand((BandC)and(DandE))andF」
を日本語で書き表すときは、
「A並びにB及びC並びにD及びE並びにF」
となり、「並びに」の種類は
A大並び(B及びC)小並び(D及びE)大並びF
となるということですね。
しかし、
A大並び(B及びC)大並び(D及びE)大並びF

A小並び(B及びC)大並び(D及びE)小並びF
などと見分けがつきませんね。
その解説に書かれていること以外に、紛らわしくないように書く工夫が要りそうです。

ご質問2:
これは定義ではなく、その文章が
「A及びB並びにC」
と書かれていれば、その場合は、「及び」が小さく「並びに」が大きいと解釈すべきだということです。
どこのつなぎが大きいか小さいかは、書く人が決めるということです。
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この回答へのお礼

sanoriさんいつもありがとうございます!!!!


>これは定義ではなく、その文章が
「A及びB並びにC」
と書かれていれば、その場合は、「及び」が小さく「並びに」が大きいと解釈すべきだということです。


ありがとうございます!!その見解参考になります^^

お礼日時:2011/07/21 22:29

 no1ス。


 そもそも「大きい、小さい」という捉え方が変。
 日本の国語という視点からはあまり考慮された例が見当たらないが、言葉はその(目盛りは無いが)抽象度に着目して考える必要がある。(行動科学の源とともいうべき「一般意味論」では抽象のはしごという。)
 抽象度というのは、木や森といった目に見えるものは「低い抽象度」、時、恋といったものを高い抽象度という風に複数の言葉の比較から人間が捉える意味のイメージを捉えようとする。
 このばあいだと「ならびに」なら同じ抽象度「及び」なら違う抽象度のことも含んでいるように考えられる。
 したがって「大小」で区別しようというのは、意味についてよく分かっていない輩の浅い考えの結果と思える。だから、この質問を作った奴が間違い。
 もう「国語」という考えはやめるべき。「日本語」として他言語と比較してみれば同じ所や違いははっきりと理解できるようになる。

 あと法律用語では考慮されない。日本の法律の基本は、「みんななかよく、平等に」なので、争う2人の対象者の最後にはバランスが最も重視される。そのためホリエモンのように、実行中は適法だったのがあとから(損をしたもんが多かったので)ダメダシを出したりする。結局、日本は法治国家ではないということ。だから、クソジジイ連中の話を鵜呑みにしてはいけない。
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この回答へのお礼

丁重なご回答ありがとうございます!

抽象度で考えるのですね!

その観点はなかった、、

お礼日時:2011/08/07 04:24

【一重の場合】


(1)二つの語句を接続するときは「A 及び B」とする。
(2)三つ以上の語句を接続するときは例えば「A,B 及び C」とする。
【二重の場合】
「並びに」は「及び」の外で用いる。
(例)A 及び B 並びに C
※三重以上にはならないように工夫する。
※に関連して,数学でも括弧は二重までとなるようにする。具体的には{( )}
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この回答へのお礼

数学屋!ありがとうございます!

お礼日時:2011/08/07 04:22

 ご回答も拝読しましたが、これは条文の文理解釈と、条文表現での使用上のルールがあったと記憶しております。


 成文条文などでは内閣法制局(林修三長官)のマニュアル的冊子がありました。
 そのほか民法や刑法の本にもそこらをこだわって、説明したいたと存じます。コンメンタールでは見つかりやすいと存じます。
 解釈学では、目的論的解釈などで時折、変更や修正をして論理構成をしているのもあったと存じます。
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この回答へのお礼

お礼遅れてしまい大変申し訳ありません、、

ありがとうございます!
法律用語ってむずかしいですね、、

お礼日時:2011/08/07 04:21

 何について聴きたいのか、よく考えること。


 法律上の運用なのか、日本語上の使用法なのか?質問内容がよく分からん。
 ただ意味の厳密さを求めるなら、どちらも科学じゃないんだから定義不可能。
 法律上なら、最終的な利益衡量によってずれる。
 日本語上ではもともとあいあまいな使い方を許容してきたので、やっぱり難しい。

 どんな場合にせよ、主語を組み入れてみて、内容を再構成すれば分かること。最下段のような言い方自体、術語として性格かどうか分からない。他人の受け売りではなく、自分で考えた用語を使うこと。
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この回答へのお礼

丁重なご回答誠にありがとうございます、、

すみません、、質問のスタンス変えますね。。

僕の仕方はだめだ、、

お礼日時:2011/07/21 22:29

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