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皆様、お世話になっております。
さて、今回は、有給休暇の引継ぎのことで質問します。
会社規模拡大のために、会社の合併(新設合併)がありました。合併前の会社では、有給休暇はほとんど消化していませんでした。20日は残っています。もちろん有休休暇の買取もありませんでした。

しかし、今回の合併にて、新規雇用扱いとして、有給休暇は6ヶ月経過後に10日付与ということになってしまいました。過去の残有給休暇日数は無くなってしまいました。

基本は会社の就業規則なのでしょうが、有給休暇の引継ぎは、従業員として主張しても良いのでしょうか。このご時世なので、辞めろと言われればそれまででしょうが・・・・。

法的なことを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

それはここで質問されても無駄ではないかと思います。



合併の際、合併計画書が必ず策定されていると思います。
そこに労働条件はどうるるか規定があるはず。それに従って新設合併であるので
被合併会社の従業員は一旦退社扱いとなって、新設会社に新規雇用扱いとして
受け入れられて、新しい規則のもと10日間を付与することになっている以上
それ以上の解はないと思います。

前会社に籍を残し、新会社に出向扱いにでもなっていないのであれば、
前会社の残った休みを引継げると考えられるロジックが理解できません

この回答への補足

ご回答をありがとうございました。
この合併契約書にある労働条件は、予め社員に告げられていなくとも有効なのでしょうか。退社扱いにもなっていませんし、新たに雇用契約を結んでもいないということですが・・・。

補足日時:2011/08/02 11:08
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