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今年の1月、仕事中トラックで横断歩道を渡っていた歩行者をはねて3日後に亡くなってしまいました。即死ではなかったからか、今まで何の処分もなく来ましたが、先日聴聞会の為に警視庁への呼び出し通知が届きました。取り調べの時の警察官は、まず裁判所から刑事処分の呼び出しがあって次に行政処分の呼び出しがあると聞いていたんですが、先に行政処分の呼び出しが来ましたが、刑事処分はどうなるのでしょうか?まずそれが1点です。
また遺族の方がとても良い方で、通夜への出席も許してくださり、納骨後のお墓参りも許していただき、然るべき手続きもきちんとしてもらって誠意も見られるし貴方も小さな子供がいて加害者として色々と大変でしょうから、嘆願書等が必要な時は言って下さい。とまで言っていただきました。 私自身若い時からずっと免許で食べて来たもので、取り消しを覚悟で仕事を探してはいるんですが、年齢的な事もあり、なかなか家族を養えるだけの仕事が見つからないので、遺族の方のお言葉に甘えて、嘆願書を書いていただいて聴聞会に出席しようかと思っているのですが、行政処分に対して嘆願書の効果はあるのでしょうか?これが2点目の質問です。

どなたか詳しい方がいましたら宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>刑事処分はどうなるのでしょうか?



死亡事故の場合、一方の供述と現場等の物的証拠から処罰を判断することになりますので、双方から供述を得られるケースより、刑事記録の作成に時間がかかります。
また、刑事罰は法務省の犯歴データベースに一生消えない記録として残りますから、刑事罰を科すかどうかは慎重に検討されます。最近では、死亡事故でも運転者が無罪とされる判例も出てきていることや、死亡者数の減少から、より慎重に検討される傾向にあります。
ただ、検察の段階で不起訴(処分なし)とされるケースは、やはり稀なケースといえますから、嘆願書を提出しておく方がよいでしょう。(検察官は被害者の遺族から処罰感情について聞き取りをしますが、嘆願書があれば効果は絶大です)

>行政処分に対して嘆願書の効果はあるのでしょうか?

意見の聴取の際、弁明の機会が与えられますから、ここで反省の弁と再発防止に対する自分なりの考え・改善策を述べ、処分の減免については自ら弁明するよりは被害者側の嘆願書を出す方が効果が大きいと言われています。
横断歩道でない場所を横断中の高齢者をはねて死亡させた知人で嘆願書が出せなかった人は、免許取り消し・罰金50万円でした。一方、同一方向に進行していた自転車を後ろからはねて死亡させた知人は嘆願書の効果か、免停90日、罰金30万円でした。

従って、遺族側のご協力が得られるのであれば、お願いされる方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

Tomo0416さん、ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。九分九厘取り消しだと覚悟していましたが、少し希望が持てました。しかし人を死に至らせてしまった事は事実なので、この事は一生忘れる事なく同じ過ちを犯さぬ様に安全運転に努めたいと思います。

お礼日時:2011/07/19 08:16

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