給料未払いで以前会社相手に民事調停を行い月々返済を約束したのですが、3カ月くらいでシカトされ会社は去年の中くらいから会社破産申請手続き(お金が無い為か現在は弁護士が社長からの書類待ちらしい)
社長個人に訴訟を起こしたいと思い行政書士に相談したところ(社長個人を訴えることは可能ですよ。かなり悪質)というので依頼したのですが・・・・・
いろいろな方に聞いたところ(会社と社長個人は雇用上別物だから社長個人に訴訟は難しいよ.訴訟しても認められないでしょう。)など意見がございましたがいかがなものでしょう?
ちなに民法709条損害賠償でいこうと思うのですが・・・・・・・
本当に困っています。回答のほど宜しくお願いします。
長文・分かりずらい文章で申し訳ございません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>調停申請を行う際普通アドバイスとかはしていただけないものなのですか?
「申請を行う際」と言うことであれば、申請書には記載しませんので、そのようなことはないと思います。
ただ、口頭での指導は、あってもいいです。
今回は、行政書士とに書いてもらったようですが、行政書士は裁判所に提出する書類の代理はできないことになっていますが。
和解の途中で相手が「毎月の割賦ならば支払いますが」と言う時に「それでいいが、社長個人も保証して下さい。」と言うべきでした。
別訴で進めるならば、それも進めて下さい。
そして、破産手続きのなかでも、進行状況を把握し、異議などによって、あきらめないで進めて下さい。
No.3
- 回答日時:
>・・・というので依頼したのですが・・・・・
と言うことは、その訴訟は進行しているのですか ?
それとも行政書士の段階で未だですか ?
いずれにせよ、給与ならば会社との雇用契約で発生するので、
社長個人を相手にすることは難しいと思います。
ところで、以前、調停で和解しているようですか、
普通、そのような場合は、社長個人と連帯して支払うような調書となります。
その点は、どうようになっていますか ?
もし、「連帯して」と言うことであれば、その調書で、即、個人財産の差押はできます。
だから、改めて訴訟する必要はないです。
和解の時に「連帯して」と言う項目がないとすれば、新たな訴訟となりますが、
その原因は民法ではなく、会社法です。
代表者は故意に会社に損害を与えてはならないことになっています。
会社が支払えなくなった原因が代表者の責任となる場合があるのです。
この責任は、原則としては、ないですが、例外として認められています。
それが行政書士の「かなり悪質」と言うことです。
この回答への補足
ご丁寧な対応心より感謝いたします。
調停で和解はしたのですが「連帯して」とはありませんでした。調停申請を行う際普通アドバイスとかはしていただけないものなのですか?
調停委員には支払いにおおじない場合があるので先方に一筆書かせてくれとお願いしたのですが(調停行われた事は全部文章にするから大丈夫ですよ)と言われたのですが思った通りこんな最悪な結果になってしまいました。
<新たな訴訟となりますが、その原因は民法ではなく、会社法です。>
とありますが会社法429条1項でしょうか?
行政書士が民法709条でいこうということだったので・・・・
私にはどちらが良いのかさっぱりわかりません。
社長個人を訴訟して勝ち取る事が出来るならどちらでも良いのですが・・・・
長文・分かりずらい文章で申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
給与未払いの会社が法人であれば、社長個人を相手に訴訟するのは認められない可能性が高いでしょう。
あくまでも会社に対して訴訟を起こすことになります。(個人経営でない限り)
行政書士の言い分もわからないではないですが、ご質問にある限りの情報では、「訴状を提出するのは可能」です。しかし受理されるかどうかはわからないので、却下されて裁判が始まらない可能性が高いです。
会社も破産状態にあるということなので、会社の残資産の分配はまず最初に優先的に税金にあてられます。
次に賃金(給与や退職金)などのいわゆる労働債権に、支払いの優先権が認められています。なので残資産が十分にあれば給与が取り戻せます。
しかし、実際には国に支払う税金、地方税、が多額に残っていた場合や、破産に伴う手続き(管財人の費用)などが最優先されますので、労働債権まで財産が残らないケースもあります。
あなたに適用されるかはわかりませんが、未払賃金立替払制度というのもありますので、一度労働基準監督署か、法テラスなどで弁護士の先生に相談されてはいかがでしょうか。市の無料法律相談などもあれば活用してみて下さい。
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