
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/09 22:33
回答ありがとうございます。
最初に回答頂いた方をベストアンサーとさせて頂きます。
違法なのは間違いないが、ちょっと調べたところ、大手でも「特に」日本企業はこういうことが横行しているようですね。
No.4
- 回答日時:
派遣先より 時間外労働を命じられていれば、1分でも時間外労働です。
命じられないのに、勝手に居残っているのは30分でも 時間外労働ではありません。ウチの会社は、派遣社員には 時間外労働を命じません。その旨、最初に言ってあります。
No.3
- 回答日時:
違法と解釈されます。
また、法に違反する労働契約は無効となります。タイムカード上は「14分」とちゃんと打刻され、派遣先から派遣元企業へ通知はされているのですか?されているのであれば派遣元企業が問題、されていないのであれば派遣先企業が問題になります。派遣元企業と派遣先企業間の契約がどのようになっていたとしても、派遣元企業は自社の就業規則に基づき、給与を支払う必要があります。当然、この就業規則は労働基準法等の法規に違反することは出来ません。
下記に根拠を載せておきます。簡単に言うと、「月の合算で30分未満の労働時間を切り捨てたり、30分以上を一時間に切り上げても問題ない」ということになります。逆に考えれば、「一日単位での端数処理はしてはいけない」ということです。
昭和63.3.14基発150号により、残業時間の賃金の計算における端数処理について、事務の簡便化の観点から以下のように運用してもよいとの指示が出ています。これは労働基準局長による通達です。法に明文化はされませんが、解釈として有効となります。
1.一ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
2.1時間あたりの賃金額および割増賃金が1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
3.一ヶ月における時間外労働、休日労働。深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること
※当方、法律の専門家ではありません。内容の真偽等については別途専門家や労働基準監督署等の指示を仰ぐことをお勧めします。
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