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その知り合いが不愉快な思いをし、警察に行ったとして警察は逮捕・起訴できるのでしょうか。現実的にご回答いただければと思います。

A 回答 (2件)

わいせつ図画頒布ということになり、警察に告訴されれば検挙対象になります。


起訴は、警察ではなく検察官がします。
警察が判断して、
逃走
証拠隠滅
上記の恐れがあるとして逮捕となります。
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その知り合いは、そんな事で警察に行くような人なの???




もしかして その知り合いは中学生????????????
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