

某個別指導塾で講師のアルバイトをしているものです。
先日、生徒の(無断)欠席により授業が休講になったのですが、1時間も生徒を待たされたあげく、塾長にその分の給料は支払われないと言われてしまいました。家から塾まで片道40分もかかるので、トンボ帰りさせられたらたまったものではありません。当然その塾をやめることにしました。
就業規則には、生徒の無断欠席による休講の際の給与に関する記述はないのですが、この場合、そのコマの分の給料を請求することはできますか?また、契約違反として契約を打ち切ることは可能ですか?
できる場合は、その裏づけとなる法律の条文も紹介していただけると幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休業手当(労働基準法第26条)
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
とあり、60%分を請求できます。
生徒の無断欠席は使用者の責めに帰すべき事由にあたります。
額自体が大したことないので請求するのは若干めんどくさくはありますがね。
どっちにしろ塾側はその分の月謝も取ってそうですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
調べたところによると、どうやら生徒の待機も休業ではなく労働に当たるようで、一応請求はできるようです。
ただ、コマ給換算なので、いくら請求できるのかがよく分からないのです。80分のところを60分ぐらいで帰っていいと言われたもので。
No.3
- 回答日時:
あなたは塾と契約しているのであって、
生徒と契約している訳ではありません。
何の落ち度も無いので、当然請求しましょう。
『いつ来ても対応できるための待機』という労働をしているのです。
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