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普通の一般道で装飾用ヘルメットをかぶってバイク運転してる方って結構いるんですか?

お巡りさんに気づかれたりしないんですか?☆

やはり気づかれた場合はノーヘルと同じ違反になるんですか?

A 回答 (4件)

 法律は…



1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

 …と規定されているだけですが、規格がないものをどうやって上記を証明するの?結局、規格品を使用しないと乗用車ヘルメットとしての証明がなせません。警察で捕まって規格品でない時、誰がどうやって上記に対応するか証明するのでしょう?結局規格品でないとダメでしょ。

 そもそも輸入品の安全基準がよくわからないようなものならともかく、国内で販売している乗用車用ヘルメットは、すべてPSC規格のはずですが、わざわざ規格を取得しないで乗用車用として売られているものを身につけようとする神経が私には理解できません。

 まぁ、いいです。言っていることももっともですが「法律違反ではないから…」といって安全基準が??なものをかぶって死ぬのは私ではないので…
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No2さんの回答どおりです。


「乗車用ヘルメット」の着用が義務付けられていますが、じゃあどれが乗車用で、どれがそうじゃないのか、規定が具体性を欠いているため判断基準は玉虫色です。
ですのでそれらしいヘルメットなら安全でなくても違反とは言い切れない状態です。
しかし「装飾用」とか「工事用」とかを謳っているならそれは「乗車用」ではないという事にもなりますので違反でしょうね。

ちなみにNo1さんのように勘違いしている方も多く、警察官でもこの事を知らない人が少なくありません。
ですので違反扱いをしてくる場合も実際にはあります。
取り締まりに対して正しい知識を持っていない場合は違反を認めてサインをしてしまいます。
このことが「PSC・SG規格でないと・・・」との都市伝説を生んでいます。

「125cc未満」とかの表記もメーカーが独自につけているもので、これでハーレーに乗っても違反ではありません。

最後に、当然ですが安全なヘルメットをかぶるべきです。
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PSC・SG規格と道路交通法とは直接の関係はありませんから、規格に適合していなくても違反にはなりません。



道路交通法での乗車用ヘルメットの規定は

1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

装飾用ヘルメットは、耐衝撃性や対貫通性を有していないし乗車用ヘルメットではないので違反になります。
PSC・SG規格に適合していないからではありません。

原付用のヘルメットを自動二輪で使用しても違反では有りません。
ただ、使用するべきでないのは当然の事です。
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 PSC・SG規格でないとノーヘル扱いです。

装飾用ヘルメットの全部が規格外とまでは言えないかもしれませんが、おそらくほとんどが規格外でしょう。あとはJIS規格に段階があって125cc以下OKとそうでないものとがあります。

 お巡りさんはすぐ怪しいのは分かりますよ。めんどくさくていちいち全部を取り締まらないだけです。それから、お巡りさんに気づかれなくても規格外ヘルメットでバイクを運転した時点で違反ですので…それに装飾用ヘルメットではノーヘル扱いの違反になりますが、安全性もノーヘル並みです。
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