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No.2
- 回答日時:
条文としては取扱いがないので、正確なところは所轄の建築課または建築審査課へ問い合わせる必要があります。
通常は一般の方や電話等での質問は受け付けていないはずです。一般論としてですが、浴室ドアには例外なくアンダカットやスリット状の吸気口がありますので、浴室と一体で考える事は不可能ではないと思います。
しかし、客室で喫煙する場合などを考慮すれば、換気量は最低でも法定によるものの倍以上必要になるはずです。一般的なバス用換気扇の能力からいって難しいのではないでしょうか。
無理に能力の大きな換気扇を設けても風切音が出たり、浴室ドアが閉まりにくくなったりという弊害が出てきます。
現実に客室へ換気扇の設置がない宿泊施設はあまり見られないと思います。
質問者様は施主様でしょうか?設計者はこういった質問はあまりされないと思いますので・・・。
それとシックハウス対策と切り離してとのことですが、法改正後はシックハウス関連の方もシビアに見られますよ。
もちろん、換気量が、法28条換気量>シックハウス対策換気量、であれば問題ないのは言うまでもありません。
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