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先日 酒気帯び運転で物損事故をおこしました

細い道で出会い頭に衝突してしまいました

こちらに一旦停止がありました

きっと免許取消しだと思うんですけど....


罰金や免許取消しってどれくらい後に通知がくるんですか???


まわりは2ヶ月か3ヶ月後って言ってるんですが本当ですか??

A 回答 (3件)

検察庁からの呼び出しが来て、その後裁判になり刑が確定します。


刑の確定(罰金や拘留)までには数ヶ月かかります。
また、免許取り消しは公安委員会が決める事と成りますので、さらに遅くなる可能性はあります。

それまでに数十万円(それ以上の場合も)するであろう罰金と、免許取り消し(数年は取り直す事も出来ません)による仕事などの影響を考慮して準備しておく事です。
今回は物損で不幸中の幸いでしたが、これが人身の場合は御質問者様の人生を棒に振る結果とも成りかねません。
人生には避ける事の出来ない出来事もありますが、飲酒運転に対する意識さえしっかりしていれば起きなかった事だけに悔やまれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

ほんとに不幸中の幸でした


お酒は時間がたっても消えないってことがわかったのでもう飲みません


これからは安全運転で頑張っていきます

お礼日時:2011/08/10 11:16

その検知された、呼気中の濃度で酒気帯びなのか飲酒なのかになります。



酒気帯びと仮定して
13点または25点となりますが、事故を起していますから25点は覚悟してください。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記が、罰則ですが酒気帯びでも懲役刑がある重たい犯罪です。

警察から、検察庁に書類が送検されるまでが1ヶ月程度は必要で、さらに検察庁でも同じ程度は期間が必要です。
検察庁での込み具合も影響があり、正直2~3ヶ月は必要かと思います。

行政処分は、まず公聴会の呼び出しがあり、その後処分が言い渡されますが、これも時間がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

0.15の酒気帯びでした


25点は覚悟しときます!

お礼日時:2011/08/10 12:33

酒気帯びで一時停止違反の物件事故とのことですが、呼気のアルコール量が0.15mg~0.25mgであれば違反点数14点、0.25mg以上は25点です。



行政処分は、免許の累積点数によって決められています。免停の前歴や累積点数がない場合、14点は90日の長期免停、25点は免許の取り消し・欠格期間2年となっています。
しかし、長期免停や取消し処分の対象者には、「意見の聴聞」という弁明の機会が与えられますので、処分が軽減されることもあります。

意見の聴聞は、刑事記録が検察庁に送付されてからと開かれますので、事故から2~3カ月以上かかることはよくあります。
都道府県警の運転免許課(たいてい運転免許試験場にある)から郵便で聴聞の日が通知されます。聴聞会に出席しなかったからといって、行政処分が重くなることはありませんが、軽減される機会を放棄することになります。

刑事上は、道交法違反(酒気帯び運転)で在宅起訴となります。刑事記録が検察庁に送付されるのは、事故からおおむね1カ月以降ですから、その後略式手続による裁判(罰金刑になります)の通知があります。この際、検察官に略式手続を承諾しない旨を伝えれば、通常の裁判を受けることもできます。通常の裁判でも罰金刑となることもありますが、執行猶予付きの懲役・禁固刑となることもあります。

刑事処分、行政処分とも2~3カ月以上かかることはよくありますし、相手方や同乗者が診断書を提出して人身事故扱いとなった場合には、被害者のけがの経過を確認しますから、処分までの日数がさらに長くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

0.15の酒気帯びでした


同時に切符は切られないときいたんですけど...?


2~3ヶ月の間に罰金を貯めたいと思います

お礼日時:2011/08/10 12:30

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