No.1ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
ご質問の件は、単純ではないので、順序立てて、説明させていただきます。
まず、契約者の生死で、(A)(B)の2つに分けます。
(A)契約者が死亡した場合
(B)契約者が生存している場合
(A)契約者が死亡した場合の契約者変更は、
解約払戻金相当額を「相続」したことになり、相続税の対象となります。
(被保険者が生存していれば、保険は継続することになります。
つまり、契約者と被保険者が異なる契約ということになります)
(B)契約者が生存している場合……
つまり、契約者(X)から契約者(Y)に契約を変更した場合で、
(X)も(Y)も生きている……という場合です。
たぶん、ご質問は、こちらを想定してのことだと思います。
この場合、(Y)に対して、この時点では、何の課税もされません。
なぜなら、(Y)には、金銭的メリットが何もないからです。
例えば、(X)から(Y)に契約者を変更して、
次に(Y)から(Z)に契約者を変更したら、
(Y)は一体、何のメリットを得たのでしょうか?
何の収入もなかったのに、(Y)に課税するということは、
ありえないことです。
従って、「金」を手にしなければ、課税されないと思ってください。
では、どんなときに、課税されるのか?
それは、お金を受け取ったときです。
例えば、(Y)がこの保険契約を解約して、解約払戻金を受け取ったとき、
その解約払戻金のうち、(X)が支払った保険料の割合に応じて、
贈与税が課税されます。
具体的に言えば……
今までに支払った保険料の金額が、(X)が90万円、(Y)が10万円
だとします。
解約払戻金が、200万円だったら、(X)が支払った保険料は
全体の90%なので、解約払戻金の90%相当を贈与されたことに
なります。
つまり、200万円×90%=180万円を贈与されたことになります。
次に……
被保険者(W)が死亡して、保険金を受取人(Z)が受け取ったとします。
この場合、(Y)は、何のメリットもないので、課税されません。
被保険者(W)が死亡して、保険金を契約者(Y)が受け取ったとします。
つまり、契約者=受取人=(Y)という契約です。
この場合、先のように、(X)と(Y)の支払った保険料の割合が
重要になります。
例えば、先と同じように、9:1だった場合で、
保険金が1000万円だった場合……
90%の900万円を贈与されたことになり、贈与税が課税されます。
10%の100万円は所得税の対象となります。
被保険者が(X)だった場合で、(X)が死亡した場合で、
(Y)が受取人の場合……
(X)が支払った保険料の割合の分は、相続税となります。
(保険料負担者=被保険者と言う契約の場合、誰が受け取っても、
死亡保険金は、相続税の対象となります)
(Y)が支払った保険料の割合の分は、所得税の対象となります。
話がややこしいと思いますが……
要するに、契約者を変えただけでは、課税されない、
ということです。
課税されるのは、お金を受け取ったときです。
保険会社から、支払が行われた場合、
保険会社は、お金を受け取った人の住所を所轄する税務署に対して、
支払調書を送ります。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
再度質問ですが、
保険会社から保険金を受け取ったとき、確定申告によって贈与税、
所得税、の申告をする必要があるようなのですが、
途中で契約者の変更をしているとき、支払った保険料の負担分は
保険金を受け取ったものに分かるのでしょうか?
保険会社からの支払い調書にその割合等が記載されていますか?
保険会社は、お金を受け取った人の住所を所轄する税務署に対して、
支払調書を送ります。とのことですが、
この支払い調書にも契約者が代わっている旨が書かれているのでしょうか?
保険料の負担分を把握出来ていないときはどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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