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60代主婦です。相続問題について教えて頂きたく。
パソコンに慣れないので伝わりにくいかもしれませんが、相続問題で悩んでいます。アドバイス頂けたら、幸いです。
今年2月、母が他界しました。残された家族は私と姉・妹の計3人です。母はここ数年軽い認知症で、介護付の施設に入居していました。
姉より、遺言書があり私には何もあげないと書いてある(認知症の母がいつ書いたのか聞いても教えてくれず、まだ見せてもくれませんが)などと言って、私を遠ざけようとし、母が残してくれた遺産や遺品のことを何も教えてくれずに途方にくれています。
私が知っているだけでも、母は高級マンションを所有(長女と母で半分ずつ資金出したと聞いていましたが、場所は母が引越す前に姉に施設に入れられてしまったので住所は不明です、購入以来ずっと妹が住んでいます)、それと亡くなるまでいた施設の入居金(権利は死後転売可能で、退去済なのでもう転売済かもしれません)。
姉より、財産の残高証明をとるために銀行に提出するため、印鑑証明や住民票など書類を持って来いと一方的に言われました。
相続財産が何があって、いくら位になるのか、どう分配する予定なのか何も教えてくれないのに、書類を言われるままに出して大丈夫なのかとても心配です。
そもそも、遺産として不動産と預貯金がある場合、まず預貯金の残高証明を出さないと財産リストは作れないのでしょうか?
姉にすべて信頼して任せていたので、そんな私が相続財産がどれくらいなのか、調べる方法はないでしょうか?それらの必要書類を出す前に、ある程度の把握をするのは無理なのでしょうか?
施設に入れたのも姉で、母のお金の引き出しはすべて姉がしていたのに、金額を聞いても、正確に言えないと誤解されると言っておおまかにも教えてもらえず、それなのに、そのための書類と印鑑を提出するよう催促されています。相続税の支払い期限が10カ月以内だからと。
分割協議書はリストが出来てからだから、まずリストづくりのための現金残高からというのですが、信頼できない姉に、何も知らずにだまされているのではととても心配です。ご助言頂けましたら、感謝します。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

被相続人の銀行残高証明は、相続人の一人であることを、戸籍謄本等を銀行に開示することで取得できます。

数年前だったか最高裁判例が出され、相続人全員の同意が必要だったのが、一人で十分となりました。

よって残高証明や、あなたの戸籍謄本、住民票の写しはあなたの協力なしで、取得できます。

しかし、あなたの印鑑証明、実印を渡してしまえば、姉一人の行為で相続財産の処分をはじめ何んでもできてしまいますから、目的はこちらの方だと思われます。

遺産の全容調べは、赤の他人でも難しく、おそらく件の姉が把握しているのですから、開示するように言うしかないでしょう。相続税の申告は、相続人3人で、財産8千万以上(基礎5千万+相続人3人×1千万)あることになりますから、なおさら開示要求、判おす書類をよこせ見せろ、というしかありません。

遺言の存在ははったりと思われますが、家庭裁判所の検認をうけたのでしょうか。検認を受ける段には、家裁から相続人のあなたにも出席するよう通知が行きます。もっとも検認をうけないですむ、公正証書遺言というのもあります。そうであれば、お近くの公証役場で、全国どこの役場でも作成した遺言を検索することができます。

また、遺言を偽造したり、変造、破棄、隠したりすると、相続権を失います(民法891)ので、法廷で争うようなことがあると不利になることを伝え、あるならあるで、開示を要求してください。

相続税を納めるくらいの資産があるのに、それでもあなたが強く出られないなら、弁護士を雇って一任するこことも考えるべきでしょう。

この回答への補足

姉の税理士も同席して説明を受けたのですが、三人の謄本等三点ないと残高証明書作れない、それがないと財産リストも何も作れない、早急に必要!とそればかりで。姉が信頼できなくても、税理士さん同行だから信頼してよいのか迷ってもいました。相続人全員の同意が不要ならば、とても恐ろしい考えたがあってのことと、怖くなりました。

補足日時:2011/08/12 08:42
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この回答へのお礼

遺言のことまで丁寧に、大変ありがとうございます。専門知識がないとこれほど心細いのかと不安に思っていましたが、丁寧なご説明、大変心強かったです。頂いたアンサーに感謝して、よく考えたいと思います。 

お礼日時:2011/08/12 08:41

税理士は「名刺」で身分を証明できません。

名刺など幾らでも印刷できるからです。
きちんと身分証明書を持ってますし、税理士バッチをつけてますので、確認をしましょう。

ひとつひとつ解決しましょう。
まず「相続財産がどれだけあるのか」を調べる必要があります。
そのために死亡者の「生まれたときから死亡時までの戸籍」や、相続人の戸籍等が必要です。
この作業で、相続人である貴方の印が必要なのは、貴方の戸籍を取得するための「委任状への押印」だけです。
貴方が市役所に言って戸籍を取ってくればいいのですが、大体は税理士などが、委任を受けて代行して取ります。

印鑑証明書が必要なのは「この書面に押した印鑑は私のものです」と証明するときに必要です。
印鑑証明書が何十枚あっても、無意味です。
貴方の実印が押印された「書類」に意味があります。
ですから、実印を押すときに、その書面の内容を充分に読んで理解してから、記名押印をするようにしてください。
これが出来ていれば、印鑑証明など何枚提出しても安心です。

金融機関の残高証明を請求するのには、相続人代表者が請求すれば充分でしょう。
その預金を引きおろしする際に、相続人全員が「この人に支払ってもいいですよ」という承諾が必要です。
その承諾書に実印を押してもらうという事になります。
つまり「実印を押すときには、その書面をよく読んで理解してから」という既述の繰り返しになります。

次に財産の評価がありますが、これは専門家に任せるのがベストですね。

相続税の申告義務があるかないかの判断も必要ですが、これも専門家に任せましょう。

これとは別に相続財産がどれだけあるかが判明したあとに「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議書には、相続人が記名し実印を押します。
その際に「こんな遺産分割には承諾できない」というなら、記名押印をしなければいい話です。

貴方がお姉さんに対して有する「信じてよいのか」という感情は理解できるものですが、税理士が関与してきたら、任せるのが良いと思います。
ただし、冒頭に述べたように「本当に税理士かどうか」は必ず確認するようにしましょう。
名刺など実は要らないのです。
身分証明書とバッチを確認するようにしましょう。
下記のサイトで「税理士登録してるか否か」がわかります。
氏名を正確にいれて出てこないなら「インチキ税理士」あるいは弁護士ですね。

参考URL:https://www.zeirishikensaku.jp/
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この回答へのお礼

アンサーをありがとうございます。順を追っての丁寧なお答えで、とても心強く、ありがとうございます。
税理士の名前は、名刺もなく一度名字を聞いただけの名前だったので、検索するには材料が足りませんでした。今度会ったらバッチか身分証を見せて頂こうと思います。
頂いたアンサーを参考に、これから対等な話し合いを出来るように、頑張りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/14 21:38

#3です。

補足を読みました。


>姉の税理士も同席して説明を受けたのですが、三人の謄本等三点ないと残高証明書作れない


その税理士は、最新の動向に疎い、不勉強もいいところでしょう。

3点とは、戸籍謄本ほか何でしょう?

印鑑証明は先に説明した通りもってのほかですし、住民票写し、戸籍謄本は、姉本人が相続人確定のためといえば、取り揃えられるのです。

税理士は税金計算・申告書作成のプロであって、相続争いに介入できません。できるのは弁護士です。まやかされてはいけません。

この回答への補足

>3点とは、戸籍謄本ほか何でしょう?
言われたのは、戸籍抄本、住民票、印鑑証明、それと残高証明書発行の書類に印鑑が必要だから、印鑑も持って来るように、と。相続人三人全員の書類がそろわないと発行されないから、相続品リストを作るためには絶対必要なんだ、ということを強く言われました。
それと、残高証明が出たら、今度はその現金を配分しやすいように一旦姉の銀行口座に母の現金をすべて入金して、それから三等分したらわかりやすいからそうするつもり、とも言われました。一旦一人の口座に故人の現金をうつしてから配分というのが通常なのでしょうか?なんだかとても怖くなってきました。

補足日時:2011/08/12 17:24
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この回答へのお礼

kgrjyさん、再度のアンサーを頂きまして、有難うございます。実は税理士さんに名刺を下さいと言ったら、今日は持ってきていないと断られていたのを思い出し、とても不安が募ってきました。kgrjyさんの心強い知識を参考に、対策を頑張って考えたいと思います。本当に有難うございます。

お礼日時:2011/08/12 17:27

>遺産として不動産と預貯金がある場合、まず預貯金の残高証明を出さないと財産リストは作れないのでしょうか?


いいえ。
残高証明は、通常、相続人であることが証明できる書類(お母様の除籍謄本、本人の戸籍謄本等)、本人確認できる書類があれば発行してもらえます。
貴方の印鑑証明は必要ありません。
なお、預金を引き出す際は、貴方の印が押された(印鑑証明添付)遺産分割協議書が必要になります。

>相続財産がどれくらいなのか、調べる方法はないでしょうか?それらの必要書類を出す前に、ある程度の把握をするのは無理なのでしょうか?
可能でしょう。
残高証明は貴方でもとれます。
ただし、どこの銀行に預金があるのかわかっていなければ無理です。
また、土地・建物については、前に書いた書類を持って、役所の税務担当部署に行けば、お母様の「固定資産税課税台帳」を見せてもらえるはずです。
銀行や役所によっては必要書類が違うこともあるので、事前に電話などで確認されることをおすすめします。

>ご助言頂けましたら、感謝します。宜しくお願いします。
貴方の印鑑や印鑑証明は簡単に渡してはいけません。
お姉さまの好き勝手にされてしまいます。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にアンサーを頂き、ありがとうございます。
>預金を引き出す際は、貴方の印が押された(印鑑証明添付)遺産分割協議書が必要
明細を出すのが目的ではなく、引き出すために必要だったのだとわかりました。専門知識のある方のアドバイス、こんなに心強いとは、本当に感謝します。ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/12 08:47

お母様の面倒をお姉さまがみていたようですね。

お姉さまの方がお母様に尽くしていたように私は思います。これが私からの助言です。私への感謝は不要です。私はあなた様およびお姉さまとは完全な第三者であり、この相談の文面を見ただけでの判断です。
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