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教えてください。


彼がひったくりで逮捕になりました。

4件だそうです。

彼は過去に 二回 少年院に入っています。去年退院してきました。
年齢は22歳です。


車の窃盗もしているのですが 事情聴取の時に話したみたいですが この件については逮捕されてません。
逮捕となるのでしょうか?



今 現在はひったくりの罪で逮捕 勾留です。


ひったくり4件 の 罪は どのようになりますか?

過去の 少年院に入っていた頃の犯罪歴も 前科前歴として 考えられるのでしょうか?

A 回答 (6件)

現在は成人


去年少年院退院
退院後に4件の引ったくり
国選弁護人が選任された

上記の内容では、検察官から起訴されて裁判となります。
(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

単に、引ったくりだけであれば、上記の罪名となりますが、今回の場合は少年院退院後間がありませんから、執行猶予はつかないでしょう。
成人して初めての逮捕起訴ですから、初犯扱いとなりますが、この場合はそれでもかなり情状が悪すぎますから、懲役刑は覚悟するほうがいいでしょう。
最悪は、被害者が「怪我」を少しでもした場合は「強盗致傷罪」という罪名に変わる場合があります。
(強盗致死傷)
第二百四十条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

>車の窃盗もしているのですが 事情聴取の時に話したみたいですが この件については逮
>捕されてません。
>逮捕となるのでしょうか?
これも、退院後でなくとも立件はされるでしょう。
被害事実・自供・犯行状況が一致すればこれでも再逮捕は有り得ます。

>過去の 少年院に入っていた頃の犯罪歴も 前科前歴として 考えられるのでしょうか?
当然、前歴として扱われます。
未成年者の前科は、罰金刑(交通違反)・少年刑務所での懲役がそれにあたります。
今回の事案では、その少年院送致された事案は前歴となります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき ありがとうございます。

これから先のことはわかりませんが きちんと罪を償って 今度こそ 更正して出てきてほしいです。。

お礼日時:2011/08/14 10:42

前科云々より1年の間に相当数余罪がありそうですね。

多分

全ての余罪が立件されるまでは勾留期間も長いでしょうし、

必ず起訴はされますから拘置所だけでも2~3か月は入るでしょう。

余罪が立件されれば再逮捕で最低でも5年以上は刑務所行きでしょう。

ひったくりは窃盗罪になりますが、もし被害者がけがをしていれば、

罪名が変わり強盗致傷罪になります。こちらですと、少年院2回送致

なんでいきなり10年前後服役の可能性もあります。

もう、親御さんは情状酌量承認にはなれませんし、働いていないようで

しょうから、弁護士も私選を頼めないでしょう。もちろん、少年でも前科が

つくケースはあります。彼は、少年院2回なんで犯罪歴として記録に

残ります。成人としては初犯でも補導歴があるんで全てひっくるめてカウ

ントされます。完全に悪循環にハマってますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

国選の弁護士の方がつきました。
弁護士がついたということは 裁判になるということなのでしょうか?

彼の親御さんは今回のことは何も知りません。


仕事は し始めたばかりだったのですが………

お礼日時:2011/08/14 00:51

自転車のかごから持ち去ったり、


肩にかけたバッグを相手を盗む
ひったくり自体の罪名は窃盗罪です。
ただし、相手が抵抗しているのを蹴倒したり、
「殺すぞ」などと言って、
暴行や脅迫が入ると強盗罪になることもあります。
最悪、相手を転倒させたりしてケガさせていれば
強盗致傷罪にもなります。

窃盗罪では10年以下の懲役か50万円以下の罰金ですが、
単なる窃盗でも4件も繰り返していれば
(逮捕容疑が4件であれば、
 警察の認知件数だけと思われるので、
 ほかに余罪があるかもしれません)
罰金刑は考えられませんし、
少年院に入っても反社会行為に対する認識が
矯正されていないということですから、
反省も認められず、執行猶予も難しいです。
個々の情状などにもよりますが、
ご説明の範囲の話であれば、
どんなに軽く見積もっても
数年単位の実刑判決になると思われます。

それから余罪の車の窃盗については、
ほかにもボロボロ余罪が出てくるような状況でなければ、
おそらく、再逮捕まではいかず、
余罪として一緒にまとめられると思われます。
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この回答へのお礼

車の件も まとめての罪になるのですね、
もし この 車の持ち主が被害届けを出していなければ 事件にはならないのでしょうか?



やっぱり実刑なのですね…


回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/14 00:55

ひったくりは窃盗です。


路上強盗とひったくり(窃盗)との違いは、相手を脅したり暴行して盗むのが強盗で、脅しなどしないで盗んでいくのがひったくりです。
例えばバックを手に持っている人の後ろから近づいてバックを奪い走り去るのがひったくりです。しかし、このとき、被害者がバックを離さないで引き倒されけがをすると窃盗罪と傷害罪ですむか、強盗致傷罪になるか微妙です。そのとき脅迫的言葉を発している可能性もありますので強盗致傷もあり得ます。

また、加害者本人はひったくりのつもりでも実際は脅迫が行われていて、検察側は強盗と主張するかもしれません。

一応ひったくり(窃盗)として、初犯の場合執行猶予付き、再犯で2、3年の実刑くらいです。
一応、少年院は前科になりません。しかし、少年院を出て1年くらいで4件も行っていると執行猶予が付かないかもしれません。
本人の為からすると実刑を受けたほうがいいのではないでしょうか。執行猶予がついて反省するでしょうか。

車の窃盗については裏付けが取れれば再逮捕となります。本人が事情聴取で話したから即逮捕とはなりません。逮捕起訴して有罪に持ち込めるそれなりの裏付けを取ってからです。
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この回答へのお礼

ひったくりの事情聴取の際に 車の件を自分から話したみたいなのですが これは 自首になるのでしょうか?


やっぱり実刑なのですね…

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/14 00:59

残念ですが、彼のことはあきらめて新たなパートナーを探したほうがあなたのためです。



ひったくりは罪名にすると「強盗」です。

強盗を4件、前歴2回。それも出所して1年以内。裁判でどのようになるかは解りませんが、更生の可能性は無いと判断されれば無期もあります。実際に更生していないから今回の事件を起こしたわけですから。

合間に自動車盗もあるので、追起訴もあるでしょうから、有期刑でも長いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

更正…されてないんですよね。

残念でなりません。

今度こそ更正してほしいです。。

お礼日時:2011/08/14 01:03

自動車の件は証拠が固まり次第再逮捕になると思います。


少年の時の件もあるし、おそらく、起訴され、2~3年前後の実刑になると思います。
間違いないのは、少年院みたいに短い期間で済むほど甘くはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

彼は二年間 少年院に入っていたのに 今回の事件、残念でなりません…


今度こそ更正してほしいです。。

お礼日時:2011/08/14 01:05

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