お世話になります。
まずはじめに、簡単に現状をまとめます。当方、親の持ち家(仮にA市とします)とは別に、通勤時間短縮のために、会社近くに部屋(仮にB市とします)を借りております。
月に、数回は親の住む家に帰るため、B市へ住民票の移動はしておりませんでした。
住民票を移動しなかったのは、免許証の更新やクレジットカード、銀行等々、住民票を移すことによって、他の物にも影響がでるのが面倒だからでした。(なおA市とB市は同じ県です。)
ただ会社へは、通勤経路等の手前、報告をしており、その結果、源泉徴収票などの住所はB市となっていました。(この時、住民票は移していないことを会社には伝えています)
すると、A市の税事務所長より、(市民税・県民税について、その課税のもととなる所得金額などが不明ですので、回答書をお書きの上、返信ください)との通知がきました。
そこで、給与所得等に係わる市民税・県民税特別徴収額の決定変更通知書を確認すると、住所欄がB市の住所で記載されていました。
勝手な想像ですが、会社からの納税が、B市へされることによって、A市への納税がされていなかったということになるのでしょうか?
私としては、基本的に、A市に住んでいるのを基本としているつもりなので、納税もA市へしているつもりでした。
ここからが質問です。
1.私のような状況の場合、そもそも住民票を移さないと法律違反になるのでしょうか?
2.上のような状況だと、すでにB市へ納税されていると理解しますが、A市へも納税しないといけないのでしょうか???
3.住民票は、A市にあるので、B市へ支払ったと思われる税金を返還してもらい、A市に納税することはできるのでしょうか?
4.総合的に、判断して、私がとるべき対応はどのようなものでしょうか?(住民票は移したくない)
5.少し話が変わりますが、住民票と本籍地って、何が違うのでしょうか?
以上の5点ですが、いずれか1つでもよいですし、総合的な回答でも構いませんので、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>親の持ち家(仮にA市とします)とは別に通勤時間短縮のために会社
近くに部屋(仮にB市とします)を借りております。
大学生がこういう感じの人多いですよね。
実家を離れて県外の大学へ行くので住民票は実家のままでも住まいは
大学の近くっていうのが。
>住民票を移動しなかったのは、免許証の更新やクレジットカード、
銀行等々、住民票を移すことによって、他の物にも影響がでるの
が面倒だからでした。(なおA市とB市は同じ県です。)
住民票異動しても面倒な事などなにもないですよ。
俺は転勤族ですが当然その都度住民票は異動しています。
だからといって他のクレジットカードや銀行への届け出
など一切やっていません。Life_is さんは大げさに考え
すぎですよ(^^)
>会社へは、通勤経路等の手前、報告をしており、その結果、源泉
徴収票などの住所はB市となっていました。
なるほど。
住民票はA市にあっても、住まいはB市だからでしょうね。
まず住民税って市税なんです。
B市からすればLife_is さんなんて住んでいないよ(住民票が
ないよ)ってなるんですけど。
>すると、A市の税事務所長より、(市民税・県民税について、
その課税のもととなる所得金額などが不明ですので、回答書
をお書きの上、返信ください)との通知がきました。
これはB市とは関係ないです。
A市に住民票はあるのに税金が何も申告されていない。
だからお尋ねの用紙が送られてきたのでしょう。
>給与所得等に係わる市民税・県民税特別徴収額の決定変更通
知書を確認すると、住所欄がB市の住所で記載されていました。
B市は卑怯ですね。
住民票がないのにLife_is さんか住民税とろうとしているの
ですから(;^_^A
>勝手な想像ですが、会社からの納税が、B市へされること
によって、A市への納税がされていなかったということに
なるのでしょうか?
違います、A市に住民票があるのになんでLife_is さんは
なんの税金も払っていないの?という確認なんです。
>私としては、基本的に、A市に住んでいるのを基本としてい
るつもりなので、納税もA市へしているつもりでした。
あのーーーー、年末調整するのに1/1時点での現住所
を書かされませんか。
そこにB市で書いたでしょ-。それじゃダメですよ。
だってLife_is さんの住民票はA市なのですから
A市で書かないと。
A市で書けばA市に住民票を納めることになります。
1.私のような状況の場合、そもそも住民票を移さないと法律違反になるのでしょうか?
実際は違反ですけど取り締まりはないです。
2.上のような状況だと、すでにB市へ納税されていると理解しますが、A市へも納税しないといけないのでしょうか???
いいえ、住民税は住民票があるところに納税します。
でもLife_is さんのケースはB市に住んでいてB市が
生活の拠点ですからA市にはそのむね説明すれば平気
です。
3.住民票は、A市にあるので、B市へ支払ったと思わ
れる税金を返還してもらい、A市に納税することは
できるのでしょうか?
そんなことしなくてもA市に事情を話せば大丈夫です
たしかにA市に住民票はありますが実際生活しているのは
B市ですから。
だから住民票がなくてもB市から住民税払え!って
きているんです。
だって年末調整の資料にLife_is さんが1/1の現住所
をB市にしたからです。
4.総合的に、判断して、私がとるべき対応はどのようなものでしょうか?(住民票は移したくない)
A市に事情を説明して終わりです。
5.少し話が変わりますが、住民票と本籍地って、何が違うのでしょうか?
なんでしょうね(;^_^A アセアセ・・・
本籍地はなんでもいいそうですよ。
皇居を住所にしても。ただし戸籍抄本をもらうために
千代田区役所までいく必要がありうますが。
戸籍制度があるがための本籍地なのでしょう。
戸籍がない国はおそらく本籍ってないと思います。
ですので、A市に事情を話して終わりです。
ただちょっとふにおちないのは
住民税は地方税なので市役所管轄
所得税は国税なので税務署管轄なんです。
ですから住民税のお尋ねが国税管轄の税務署から
くるとは思えませんが・・・・
いずれにしても税金ははらっているので事情を説明
して終わりです。
A市の職員に確認したところ、nik670さんの回答が、正解だったので、こちらにポイントを付与させて頂くことにします。
回答を頂いた皆様に関しても、誠にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
追記。
先ほど「B市へ納税する事は有り得ません。」って書きましたが、これは、当方が「当然、年末調整の用紙にA市の住所を書いている」という思い込みによる回答でした。
もし、質問者さんが「良く判らず、年末調整の用紙にB市の住所を書いてしまった」のなら、当然、住民税はB市に納税されています。
「年末調整の用紙にB市の住所を書く」と言う行為は「住民税はB市に払いますよ」と言う意思表示になりますので、税金はB市に納められます。
一方、住民票はA市にありますから、A市は「住民票あるなら住民税払えやゴルァ」と言って来ます。
そうなると、質問者さんは、A市とB市の両方に住民税を払わないとならなくなります(A市、B市の両方に税徴収の法的根拠が存在するので)
税金を二重に払いたいと言う人は居ないのが普通なので「まさか、年末調整の用紙に、住民票と違う住所を書く訳がない」と言う当方の先入観により誤解を与えた事をお詫びします。
No.6
- 回答日時:
>1.私のような状況の場合、そもそも住民票を移さないと法律違反になるのでしょうか?
「B市に長期滞在しているだけで、A市に戻る」のであれば合法。
B市を「生活の基本となる本拠地」にしているなら住民基本台帳法に違反する違法行為。
質問者さんの場合は、99%違法。
>2.上のような状況だと、すでにB市へ納税されていると理解しますが、A市へも納税しないといけないのでしょうか???
住民税は「1月1日の時点で住民票がある市町村に納税」します。B市へ納税する事は有り得ません。
しかも、特別徴収の場合は「前年分の税金を、翌年の6月~翌々年の5月の給与から天引きして納税する」事になります。
例えば、2010年1月~12月までの所得に対する住民税は、2011年6月~2012年5月の給与から天引きして納税します。
徴収方法が「特別徴収」になっていて給与から天引きされているとしても、会社を通して「住民票があるA市」に納税されている筈です。
今回、A市が所得金額を問い合わせて来たのであれば、住民税は「普通徴収」になっている筈で「自分で納税」しないとなりません。
給与明細を見れば、住民税の天引きの有無が判ると思うので、給与明細を確認して下さい。
>3.住民票は、A市にあるので、B市へ支払ったと思われる税金を返還してもらい、A市に納税することはできるのでしょうか?
B市は「住民票が無い人物の住民税は受け取らない筈」なので、納税そのものが行われていない筈です。
>4.総合的に、判断して、私がとるべき対応はどのようなものでしょうか?
1.給与明細を確認し、普通徴収(自分で納税する方式)か、特別徴収(会社が給与から天引きして会社が納税する方式)か確認する。
2.普通徴収であれば、A市に納税する。
3.特別徴収であれば、会社に「天引き分がA市に納税されている事」を確認する。
(間違ってB市に納税している事は有り得ない筈。有り得ない筈だけど、やっているのは人間なので間違いも起こる)
4.上記3.の確認をして、間違ってB市に納税しているなら、翌年に税調整をするが、調整は会社の経理部門が行う事なので、質問者さんは「住民税を滞納状態にしないよう、A市への納税」だけを行えば良い筈(なのだけど、そういう事例は聞いた事が無いので、A市、B市、会社と良く話し合って下さい)
>(住民票は移したくない)
違法行為を故意に継続した場合、B市から告発されたり、B市の未払いの住民税を罰則的追徴課税込みで課税される可能性があり、しかも、A市に払った住民税も返して貰えない場合があります。
つまり、住民票を故意に移さない場合、両方の市から住民税を強制徴収される可能性があります。
まあ、違法行為の罰金みたいな物なので、両方から請求されたら、おとなしく両方に払いましょう。住民税の取り立ては、下手なサラ金よりも厳しく、差し押さえになったらケツの毛まで毟って行きますからね。
>5.少し話が変わりますが、住民票と本籍地って、何が違うのでしょうか?
住民票は「地方税の徴収の原本となる物」です。
本籍地は「戸籍を調べる際の目印となる物」で、ほぼ無意味です。
なので本籍地を「東京都千代田区千代田1丁目1番」にしている人も居ます(皇居のある場所)
因みに、戸籍は「国税の徴収の原本となる物」です。
No.5
- 回答日時:
No2です。
住民票の異動は2週間以内にしろ!っていう
なんかの法律があります。でも実際変更して
いなくてもなんの問題もないです。
うろ覚えですが、長野の元田中知事。
年収が多いから当然支払う住民税も多い。
出身地の長野県XX村に住民票をおいといて
実際は長野市に住んでいて、住民票がある
XX村に住民税を納めたい!と言っていて。
たしか裁判になって、長野市に納めろ!
ってなったような・・・・。
ですので、住民税の実態は住民票がどこに
あっても生活の拠点に支払うのでしょう。
だって生活の拠点にゴミを捨てるし、公園も
使えば暗くなれば街灯にも世話になる訳です
から。
ですからA市に事情を説明して終わりです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
私たち夫婦も以前、同じような状況になったことがありました。
1は?ですが、
2・3に関して。
サラリーマン・OLの場合、住民税は市町村に提出された
給与支払報告(書源泉徴収票と同じようなもの)を元に計算されます。
会社はB市にそれを提出するので、B市から住民税が控除されます。
しかし、住民票はA市にあるし、住民票も移動していない、会社も退職していないのに
給与支払報告書が提出されていない。A市はアレ?っとなり、質問者様に質問してきたのです。
ですので、回答書にはB市に提出した旨を報告し、
後はA市とB市の問題です。
住民税はどちらか一方の市で納付になります。
4.に関して。
住民票を移したくないということであれば、
一番簡単な方法は、会社に住民票は移動していない旨を報告し
扶養控除申告書は住民票のあるA市で記入提出することです。
これでOK。
しかし、住民票と住んでいるところは一緒にしなければいかん!
という会社もあるようで(夫の会社がそうでした。私の会社は大丈夫でした)
その場合は、確定申告をしましょう。
年末調整は会社の手前、B市にし、確定申告はA市で提出します。
確定申告といっても、給与の他に所得や医療費控除がない場合、
年末調整のときに、生命保険控除をつけず、確定申告でつけるといった程度で構いません。
そうすれば、会社はB市に報告。
しかし質問者様はA市に申告。
これでOKだと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
1.この場合は転居とみなされますので、転居後10?14日以内に転居届けを提出しなければなりませんでん。
2.どちらかの市への支払いだけで大丈夫です。
3.そういうことは聞いたことがありません。あなたがA市に転居すればかのうかもしれれませんが、既にB市に住んでいたことになっていますので、A市にB市に転居したことを伝えれば大丈夫だと思われます。ですが「1.」がひっかかってきて問題になるかもしれません。
4.現状のままにしたいとの事ですが、それは「1.」によって法律違反ですので、あなたの住所をB市に移す必要があります。住民票を移したくないと言うことであればA市にもどるしかありません。繰り返しになりますが今のあなたのお住まいの状況は法律違反ですよ。
5.本籍地はあなたがお生まれになったところです。住民票とは現在居住している住所のことを言います。課税の対象になります。
ですから北海道出身で東京で働いていたら、本籍地は北海道で住民票は東京都ということになります。
あなたの場合、行政の課税対象の居住地が2つあることになっていますので違法となるわけです。罰則もありますが、適用された例はあまりききません。
No.1
- 回答日時:
1.
住民票の場所は、そこに住んでいる実績があるならそこで良いと思います。
つまり、A市のままでよいと思います。
2.
会社が給与から差し引いて住民税を払ってくれているので、B市に払われている可能性が高いですね。
3.
住民税はその年の1月1日に住民票があった都道府県・市区町村に払うものなので、A市に払うのが正当だと思います。
その際、B市に納めた住民税の返還を要求しないと、そっちは返ってこないかもしれないので、二重納税することになるかもしれません。
4.
会社に、もう一度、一から説明したらいいと思います。
お互いに面倒ですが。
5.
本籍地は、戸籍がある場所です。
戸籍とは、筆頭と、その配偶者、その子供が書いてある帳簿です。
住民票は、世帯主と、その同居者が書いてある帳簿です。
子供が家を出たら、住民票からは外れますが、戸籍からは外れません。
子供が結婚したら、戸籍からは外れます。
子供が結婚して両親と同居していれば、戸籍からは外れて、住民票からは外れません。
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