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道で拾った空き缶を持ち帰ってもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的には、厳しく言えば「占有離脱物横領罪」となります。



ですが、状況から「ゴミ」ということになれば、誰にも被害はありませんから犯罪ではなくなります。

市の条例等で、拾得規制をするならば、そのための措置を講じていないとなりませんから、そんな条例は存在しないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/30 12:42

実態上は問題ないのでしょうが、一応法律では、逸失物横領罪や占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。


条例によっては空き缶は資源という見方もあるので、場所によっては条例違反になるかもしれません。その場合、自治体から違反といわれる可能性はあります。

ただ、一般的には空き缶はゴミですから、困る人がいなければ誰も訴えでないとは思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/30 12:42

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