A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
問題は、その従業員さんが株式を取得した当時の留保利益額ですね。
会社設立早々の時期なら留保利益はほとんどなかったはずですから、現在の留保利益にはその従業員さんの貢献もあったとみることができます。
この場合は、買取価額に留保利益額を反映させるべきでしょう。これはストックオプションの趣旨にも合うものと思います。
しかし、従業員さんが株式を取得した当時と、現在の留保利益にほとんど変化がなければ、従業員さんの貢献はなかったとみることができます。或いは計上された利益が既に配当金として分配済であるとも考えられます。
この場合は、当初の売り渡し価格で買い戻す考え方も成り立つと思います。
買取価格決定にはこの辺りのかねあいを考慮すればよいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
財産評価通達には、配当還元方式、純資産価額方式、類似業種比準価額方式がありますが、
1.配当還元方式は、配当実績が基準となるため同族会社では故意に配当を少なめにしたり、或いは全くしないこともあり、これによっても会社の実態とかけ離れた株価が算定されることがあります。お書きのとおり説得力はないはずです。
2.純資産方式は、最近の貸借対照表を基に、含み益や含み損を調整して、いわゆる清算価値で評価するものです。
3.類似業種比準価額方式は、一株当たりの純利益、配当額、純資産額(この場合の純資産額は帳簿価額による)を類似業種の対応する数値と批准させて、その類似業種の株価の批准値を株価とするものです。これは活動中の同業種の会社の株価を反映したものです。
比準となる株価や数値は国税庁から発表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
説得力があるのは、2.か3.だと思います。ただし、この計算はある程度専門的になるので、税理士等に依頼された方が確実です。また、第三者による評価という意味でも外部専門家に依頼されたほうがよいのではと思います。
今後の前例にもなることですから、慎重に運ばれるようお薦めします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトをご参照ください。
http://www.njh.co.jp/counseling/co1/
下の方の「判例の大勢」に出ているようなメリットを享受しているから「取得した価格で買い戻す」というのが妥当と思われますが、あらかじめ持株会の規約に明示しておくべきでしょう。
では。
この回答への補足
それが持株会がなくて、規約が一切ない状態なのです。
今までは、取得価格に10円、上乗せして買い取っていたのですが、それ以上を求める人間がでてきて、なかなか買取がうまくいかなくなってきてるのです。
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