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初めまして。企業で経理業務を行っている者です。
自分が担当している業務の中で不明な点があったため質問させて頂きます。
2004年度の3月末に、私が勤めている会社の子会社で配当決議が行われ、2005年4月に配当金が入金されました。
私の会社では継続適用を条件に配当決議日に配当金の収益計上を行っています。
この場合に1.源泉税の計上を受取配当金の計上時に行うのか、それとも2.入金時に行うのかで悩んでおります。

仮に配当を100受け取ったとして、1.の場合は
・2005年3月末(2004年度) 配当決議日
未収入金 80 / 受取配当金 100
源泉税  20
・2005年4月(2005年度) 入金時
現金   80 / 未収入金   80

2.の場合は
・2005年3月末(2004年度) 配当決議日
未収入金 100 / 受取配当金 100
・2005年4月(2005年度) 入金時
現金   80 / 未収入金   100
源泉税  20

今は2.で処理を行っているのですが、これはどちらが正しい処理なのでしょうか?
根拠条文等も教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法人税法基本通達 16-2-2


(未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除)
では1.の場合も認めると言う規定で
原則は入出金日処理です。
1.2.とも認められているのですから、現在2を採用しているのでしたら変更せず、継続することが要請されるでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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