アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
わたしはフリーのイラストレーターです。
依頼されたお客様から、今使っているロゴを
ポスターに使用したり、WEBに使用したいのだが、
作ってもらった業者がもう潰れてしまっていて、、
Illustratorのデータなどもう貰うことができず、JPG画像を大きく
したり小さくしたりして使用するしかないので、困っている。
(それではギザギザ(ジャギー)なってしまったりして使いにくいですよね・・)

なので、本当にまったく同じにはできないと思うのですが、(私の技術では^^;)
似たようにトレースして、作成することはできると思います。

ただ、ロゴを作成した会社がもうないので、、
利用許諾書等、貰うにもらえないので。
著作権の問題でそれはしていいものなのか、悩んでいます。
イラストレーターとしてまだ駆け出しなので今後勉強にしたいと思います。

宜しければ教えていただけると幸いです。

お願い致します。

読みにくい文章で申し訳御座いません。

A 回答 (5件)

広報室(広報・宣伝・CI)の業務の一部としてこのような問題には一度ならず遭遇したことがあります。



 このようなケースの場合、かならずといっていいほど意見が二つに割れます。著作権はクライアント側にある、いや、著作権はあくまでも制作側にある、この二つです。現にこちらに寄せられた回答にもそれが見えます。事実、おおかたの企業の上層部や役員会のお歴々は、ロゴや版下なんかは外注先に作らせて金を払ったのだからすべての権利は当社に帰属するものだ…と思い込んでいるものです

 ですが、著作権というものはあくまでも制作した側にあるものです。ただし、クライアントは自社で使用する目的で独自のロゴの制作を制作側に発注し、その結果出来上がった作品を受け入れることに対して制作料という名の対価を支払った事実があるはずですから、使用権はクライアント側にあると言えます。しかし、これとても完全なものではありません。

 クライアントと制作側の関係を別のケースを参考に見てみますと、たとえば広告原稿などの場合、これも同じく、広告原稿、つまりコピーや版下などの著作権はあくまでも制作側にあり、クライアントは制作側に使用料を支払って使用権を得ているにしか過ぎません。

 それが現実の問題として表面に出てくることもあります。たとえば一度広告原稿として制作を依頼し出稿掲載した、それと同じ内容の版下で再度掲載、あるいはほかの媒体にも出稿しようといった場合です、こういう場合、制作側はクライアントに対して流用料(あるいはリピート料という名前のこともある)を請求することか出来ます、これは、とりもなおさず、著作権があくまでも制作側にあるからゆえの商取引なのです。

 このように、本来は明確なはずの権利の所在ですが、長い慣習によってこの点が大変に曖昧になっているのです。それゆえ、このご質問のような際には、権利の所在が不明確になりやすいし、現実の問題としても、とかく権利の所在について争われる可能性がないとは言えなくもなります。

 こうした問題が顕在化し、はては係争などに発展することを避けるため、しっかりした企業では相互に契約を取り交わします。制作側は著作、使用、その他すべての権利を対価と引き換えにクライアント側に移譲する…といったことが明文化された契約です。もし、こうした契約が行われていたとすれば、このご質問のような「ロゴの清刷り」の作り直しなどは何の問題もありません。まずは、この点をお確かめになることから始めたいものです。

 こうしたことは、いわば一般論ですが、ただ、このご質問のように、制作側が倒産などで業務を停止しているような場合で、しかも連絡の手段が何ひとつない…といった、いわば、やむに已まれない状態にある場合には、事情はすこし違ってきます。

 クライアントは、なるべくオリジナルに近い清刷り見本などを第三者に貸与して、細部の修正などを命じる権利は持ち合わせていると考えてよいかと思えるからです。制作側が著作権を保有したまま倒産し、その結果、使用権だけを持つクライアントが、自社のロゴの修正もままならない…、これは円滑な権利の行使の理念に反し、ものの道義に反するからです。

 ただし、その場合には、元の制作側の権利うんぬんだけでなく、企業を代表する大切なロゴともあれば、なるべくオリジナルに忠実であること、言い換えれば、単なる修正修復が目的であって、変形は許されないものと考えれば、作業の範囲も読みやすいと思います。

 ただ、ご質問者様としては、クライアントに対して、請負うのは清刷りの修正修復が目的であり、作業は修正修復の範囲に留まること、それ以上の意識したデザイン的な変形は行わないこと、まったく新たなロゴの制作は本件とは別個の案件として相互で考えること、そして、すべての権利にかかわる責任はクライアント側に帰属するものとする、こうした点を明確にして置けばいいのではないでしょうか。こうした小難しいことを言うとクライアントは…などと案じる気持ちも分かりますが、こうしたしっかりした姿勢こそがクライアントには頼もしいものに見えることも知っておかれるといいかと思います。
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フォトショを使っている学生です。




依頼されたお客さんが使っていたロゴの著作権は倒産した会社にあり、そのロゴと全く同じもの(模造)は著作権の問題で作れない…

倒産した後の債務処理かなんかで、その倒産したという会社が作成したデータは、他の企業に売られているはずです。

その企業を探し出して権利を買い取るしかありません

ただし、そう簡単に見つかるかどうか…
依頼されたお客様が、ロゴを一新してもいいと言うなら、新たにいくつかのプロトタイプを制作してお客様に見て貰い、判断を任せてみてはどうでしょうか

くれぐれも危ない橋は渡らないようにしてくださいね
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要するに「元データあるいは原画のないロゴを勝手にトレースして使ってもいいのか?」でしょうか。



その「依頼されたお客様」がそのロゴの正当な使用者で、制作者に制作料金が払ってあれば問題ありません。
今までの流れで料金は払わずに使っていたのなら制作者に了解を取る必要がありますが
その「作ってもらった業者」が潰れてしまっているのなら了解の取りようがありませんから事実上は無問題です。

ただ、ご質問者が今回の作業(ロゴのトレース)に料金を発生させる事はできないかもしれません。
考えようによっては「盗作」になります。
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 クライアントがいて、そこのロゴを制作したデザイン会社が潰れたという事では。


 普通は、著作権はクライアントに帰属しますから、クライアントのOKが出れば大丈夫なハズです。
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>利用許諾書等、貰うにもらえないので。


>著作権の問題でそれはしていいものなのか、悩んでいます。

???????????????

私も、質問者様の仰ることが理解できず、悩んでいます。
下記のご質問にお答えいただければと存じます。

(1)そもそも、イラストレーターとしての質問者様の仕事内容とは?具体的に教えていただけますか。
(2)今回、トレースを依頼されたロゴは、質問者様が作成したものですか?
(3)今回の依頼は、ロゴのトレースだけでしょうか。また依頼主の業種を教えてください。
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